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非常用停止表示板?三角反射板?三角表示板?など呼ばれる事故などが起きたときに使う物なのですが、これは随時、自動車内に載せておかなくてはならないのでしょうか?載せてないと何らかの罰を受けることになるのでしょうか?すみませんが、詳しくわかる方返答していただけると助かります。

A 回答 (5件)

すみません。

私、素人ですがこの質問で気になったので一寸見てみました。
うーん、「罰則」までは挫折しました(笑)が、故障等による停車のときには「表示」しなさいと道交法に書かれているようです。

>(故障等の場合の措置)
~~~該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。

表示板についても規格があるそうですが、私のうろ覚えでは条件を満たしていれば、必ずしも下記に有るような「○○規格合格」品でなかってもよかったはずですが。
http://www.tmt.or.jp/tmt-info/i-06.html
すみません。頼りないですね。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s220
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この回答へのお礼

わざわざ調べていただきありがとうございます。一人で調べてみてもいまいち自信がなかったので助かりました。参考にさせていただきます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/04/16 17:48

罰則ありました。


ここには第75条11項(故障等の場合の措置)に違反したもの対しては、5万円以下の罰金とあります。
ほんまかいな、おそろしいですね。

我々一般人の解釈としては、普段、載せていないといけない訳ではないが高速道で故障で停車するときには「絶対必要」と言うことになりますね。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#120
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。罰金があるみたいなので載せておいた方が良いみたいですね。参考にさせていただきます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/04/16 17:45

道路交通法より。


 第七十五条の十一 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくは
 これに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という)
 又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができ
 なくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由に
より停止しているものであることを表示しなければならない。

となっており違反した場合は、高速道路国道等措置命令違反ということで2点減点になるでしょう。

しかしまあ、実際に停車していて、かつ事故にでもならない限りおとがめはないと思います。
安全のためには積んでたほうがいいですが。
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この回答へのお礼

非常に詳しい回答ありがとうございました。大変参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/04/16 17:44

ちょっと、記憶が曖昧なのですが絶対必要って訳では無かったと思います。

紫色の回転燈(パトライトみたいなやつ)があれば良かったような・・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。みなさんの意見が聞け、大変参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/04/16 17:43

高速道路上では故障の際に、


運転手には故障表示の義務があります。
しかし、その表示手段は特に記載はありませんので、
最悪、紙に「故障中」と書いて貼っておけばいいんじゃないでしょうか?

ただ実際に、高速道路上で停止するのは危険ですので、三角表示板なり、発煙筒なりで、通行車両にわかりやすくすることが大切だと思います。自分の身を守るのは自分しかいませんから。
違反逃れでなく、自分を守る防衛手段だと思って搭載することをお勧めします。

なお、余談ですが、故障車表示をしていても、故障車を移動させる手段(レッカーの手配等)速やかに講じなければ違反になったような気がします。
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