給与所得者等再生の取消しについて
私は会社経営をしておりますが、社員に泣く泣く頼まれて140万余現金を貸しました。「給料から差引いてくれ」とのことでしたが、貸した途端に退職!騙された思いでした。さて昨年11月21日に給与所得者等再生手続きの決定通知書が届きました。それまで異議を唱えたのですが決定したようです。
しかしながら、その後1円の入金もありません。決定の取り消しができると聞いたのですがどなたかお教えください。
また取消し申請を自分で行ないたいと思います。その書式等ご存知でしたらお教えください。
回答(4件)
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No.4ベストアンサー10pt
様式に決まりはありませんが,大凡次のような形式で良いでしょう。第2の申立の理由には,民事再生法189条や242条に記載してある取消の具体的内容を記載することになります。
なお,取り消されたとしても債務者が払ってくれるとも思えないので,結局#1のとおり強制執行するしかないでしょうし,取消後に破産・免責手続と進んでしまえば法的回収が完全に封じられることにもなりかねませんので注意が必要です。
平成14年(再ロ)第 号給与所得者等再生事件
再生計画取消申立書
地方裁判所 支部御中
平成15年8月 日
yorosiku110 印
申立人(再生債権者)
住所 yoro市 区1番10号
氏名 yorosiku110
相手方(再生債務者)
住所
氏名
第1 申立の趣旨
再生債務者に対する頭書事件について,再生計画取消の決定をされるよう申し立てします。
第2 申立の理由
この回答へのお礼
お返事ありがとうございました。先ほどdaytodayさんの書式を持って裁判所で説明を受けて参りました。
本当にありがとうございました。
#2さん,指摘をありがとうございます。
再生債務者が,退職金もあるはずなのに140万ばかりの借金が返済できない人なんで,勝手に再生債権額が1000万オーダーと思って,端から189条は無視していました。
質問者さん,スミマセン。
No.2ベストアンサー20pt
#1は間違いです。
給与所得者再生にも,通常再生に関する189条の適用はありますので,再生債務者が再生計画の履行を怠った時は,再生計画の取消しの申立てができます。(小規模個人再生について通常再生の規定の適用除外を定める238条は,189条の適用を排除していません。)
ただし,再生計画の取消しの申立てが出来るのは,裁判所が再生債権と認めた債権の10分の1以上の債権額を有する債権者ということになっていますので,この点をクリアしているかどうかが問題です。
なお,取消申立書の書式については分かりかねますが,裁判所の窓口に行けば教えてくれると思います。
この回答へのお礼
大変貴重なお返事ありがとうございました。
189条を読ませて頂きました。
早速裁判所に出かけ詳細について尋ねて参りました。
私だけでも取消す権利があるそうです。
早速手続きを開始したいと考えております。
本当にありがとうございました。
これは,強制執行するしかないと思います。
給与所得者等再生計画の取消しは,民事再生法の242条に書いてありますけど,要は再生計画が再生債務者にとって甘すぎるとか,破産の方がもっと配当が多くなったはずと言う場合にしかできないです。
再生計画を再生債務者が守らないというのは,取消事由になりません。
この回答へのお礼
早々にお返事頂きありがとうございました。
頂いた内容により民事再生法を調べてみました。
大変参考になりました。
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