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文章が間違っていた場合、謝罪文として「。。。の虚偽表現でした」との一文を紙に書いて手渡せとの請求を提訴できますか?

A 回答 (1件)

質問者が虚偽表現と言っている「虚偽」が質問者の判断を誤らせるために最初から意図されていた物でしょうか?。


そうだとしても、その証明を質問者が立証しなければならないのですから請求の提訴自体はできてもそれが認められることは著しく困難だと思います。
多分弁護士を擁しようとしても受任する弁護士はいないような気がします
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この回答へのお礼

ありがとうございました。「公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、刑法154条、155条の規定の例によって処罰される(刑法156条)。」に一致する事件なのですが、その場合は、いかがでしょうか?

お礼日時:2010/11/24 17:48

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