No.1ベストアンサー
- 回答日時:
“仮登記”は「法務局」が行なう本登記前の暫定的な手続き。
一方の“仮処分”は「裁判所」が決定した一時的な執行処置。
“仮処分”による“仮登記”は「裁判所」の申請に応じて「法務局」の職務として行なわれますから、要するに、“ 裁 判 上 ”の手続きと“ 登 記 上 ”の手続きで担当するお役所も違う訳です。
ご回答ありがとうございます。
なるほど!そんな根本的な違いがあったんですね!
仮登記を勉強してから、難しいのでついついそういうイメージを飛ばしてやってましたので見落としていました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
何の仮処分ですか?仮登記と並べているので、登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記ということを前提に回答します。
なお、仮登記仮処分の話まですると混乱すると思いますので、ここでは無視するものとします。まず、仮登記だろうが処分禁止の仮処分の登記だろうが、登記なのですから、登記するのは、法務局(正確に言えば登記官)です。ただ、登記官が職権で登記するのではなく、仮登記であれば、当事者の申請により、処分禁止の仮処分の登記であれば、裁判書記官の嘱託により登記官が登記をするということです。
二つの制度の違いを細かく書くときりがないので、とりあえず両者の効果の違いを覚えておけばよいでしょう。
仮登記の場合
1 所有権保存 所有者X
2 所有権移転仮登記 権利者Y
3 所有権移転 所有者Z
Xに対する所有権移転本登記手続を命じる確定判決に基づき、Yが2番仮登記の所有権移転本登記を単独申請する場合でも、Zは登記上の利害関係人ですので、Zの承諾書(印鑑証明書付)の添付が必要になります。もし、Zが承諾書の提出を拒む場合、Zを相手取って、承諾を求める裁判をしなければなりません。(ですから、XとZを共同被告として訴えるのが通例です。)
処分禁止の仮処分の場合
1 所有権保存 所有者X
2 仮処分 債権者Y(被保全債権は、YのXに対する所有権移転登記請求権)
3 所有権移転 所有者Z
Xに対する所有権移転登記手続を命じる確定判決に基づき、Yが所有権移転登記を単独申請する場合、その前提として、「仮処分による失効」を原因とする3番所有権の抹消登記をYが単独で申請することが可能です。すなわち、Zに対する裁判手続は不要ということです。
不動産登記法
(仮登記の申請方法)
第百七条 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第六十条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
2 仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登記を申請する場合については、第二十二条本文の規定は、適用しない。
(仮登記に基づく本登記)
第百九条 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
2 登記官は、前項の規定による申請に基づいて登記をするときは、職権で、同項の第三者の権利に関する登記を抹消しなければならない。
民事保全法
(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
第五十三条 不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く。)を請求する権利(以下「登記請求権」という。)を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。
2 不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、前項の処分禁止の登記とともに、仮処分による仮登記(以下「保全仮登記」という。)をする方法により行う。
3 第四十七条第二項及び第三項並びに民事執行法第四十八条第二項 、第五十三条及び第五十四条の規定は、前二項の処分禁止の仮処分の執行について準用する。
(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)
第五十八条 第五十三条第一項の処分禁止の登記の後にされた登記に係る権利の取得又は処分の制限は、同項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合には、その登記に係る権利の取得又は消滅と抵触する限度において、その債権者に対抗することができない。
2 前項の場合においては、第五十三条第一項の仮処分の債権者(同条第二項の仮処分の債権者を除く。)は、同条第一項の処分禁止の登記に後れる登記を抹消することができる。
3 第五十三条第二項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするには、保全仮登記に基づく本登記をする方法による。
4 第五十三条第二項の仮処分の債権者は、前項の規定により登記をする場合において、その仮処分により保全すべき登記請求権に係る権利が不動産の使用又は収益をするものであるときは、不動産の使用若しくは収益をする権利(所有権を除く。)又はその権利を目的とする権利の取得に関する登記で、同条第一項の処分禁止の登記に後れるものを抹消することができる。
処分禁止の仮処分の場合は、後れる登記名義人の承諾なくても抹消できるんですね。
効果の違いがわかりました。
またいろいろ質問させてもらうと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
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