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今年2月に離婚しました。
子供一人を引き取り扶養しています。
児童扶養手当の支給額は、去年の所得額で決定されるようですが、扶養家族も去年の状況で判断され扶養家族0人ということになり、児童扶養手当が支給されないのでしょうか?
実際には今年2月から子供を扶養しているのに、扶養家族0人と判断されて来年の7月まで児童扶養手当が支給されないなんて厳しい制度ですね?

A 回答 (2件)

>扶養家族も去年の状況で判断され扶養家族0人ということになり…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、行政のカテですので 1.税法の話かとは思います。

税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものです。
今年 1年が終わってから、「あの年は扶養だった」と言えるだけで、その年のうちは全く取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。

>児童扶養手当が支給されないのでしょうか…

行政が取らぬ狸の皮算用で動くことはあり得ませんので、去年の現況による判断すしかできないのはやむを得ないことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
今が一番大変なのですが、去年の現況で判断されると支給されないですね。

お礼日時:2010/11/27 22:37

>来年の7月まで児童扶養手当が支給されないなんて厳しい制度ですね?



役所でそう説明されました?
所得制限に引っ掛からなければ、認定請求書を提出すれば、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
去年の現況で判断されるので、扶養家族が0人ということになり、支給されないようです。
来年の8月に現況届を出せば、来年の8月からは支給されるようです。
今が一番大変ですが仕方ないですね。

お礼日時:2010/11/27 22:40

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