プロが教えるわが家の防犯対策術!

* すぐに回答が欲しいです

わたしは、10月31日まで正社員で働いていて
現在、雇用保険(失業手当)の受給開始となったばかりです
(本年度の年収は100万もありません)
現在は、自分で国民健康保険と国民年金に加入しています
サラリーマンの旦那がいます

12月上旬から週4日勤務のパートの仕事が決まりましたが
3ヶ月間の試用期間後に正式な時給がきまります

時給の額によっては年収130万を超えると思われます
時給が変わらなければギリギリ130万だと思います(交通費含め)
就職先は、厚生年金にも加入OKだそうです

わたしは、いつ旦那の社会保険に入ることを決めればいいのでしょうか?
入ったり出たり・・・って旦那にウザがられそうで・・・

それよりも、最初から厚生年金に加入してた方が
手取りは減っても老後受け取る年金で元が取れますか?

130万を超える見込みが出た時点で厚生年金の加入は必須ですよね?
それとも国民年金ですか?

今まで正社員だったので気にせず生きてきてしまいました
これからパートで働く上で130万の壁を知り
考えさせられる日々です・・・

A 回答 (4件)

>わたしは、いつ旦那の社会保険に入ることを決めればいいのでしょうか?


通常、月収108333円以下なら入れます。
なお、雇用保険の給付金(失業手当)も収入としてみますので、は日額3612円以上をもらっている間は扶養には入れません。
通常、再就職手当は”恒常的な収入”とはみませんので考えなくていいです。

>それよりも、最初から厚生年金に加入してた方が手取りは減っても老後受け取る年金で元が取れますか?
働く期間や月収の額にもよりますし一概には言えないでしょう。
言えることは、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
160万円以上稼がないと世帯の手取り収入は増えません。

>130万を超える見込みが出た時点で厚生年金の加入は必須ですよね?
というか、扶養ではいられなくなるということです。
厚生年金加入条件と扶養でいられなくなる条件(年収130万円以上)があります。
加入条件は正社員のおおむね3/4以上の労働時間や日数であれば、加入しなければいけなくなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

よくわかりました。
また違う疑問がありました際は
機会があればよろしくお願いします

お礼日時:2010/11/29 12:31

「失業手当と再就職手当が振り込まれるのではと思っています。

それも12月1日以降に振り込まれてしまえば。わたしの年収となるのですよね?」
所得税の計算に入らない非課税ですね。
社会保険の被扶養者判定時の収入にも加算しません。
「年収」「収入」「所得」など、本当に色々な言い方があって紛らわしいですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

では、いそぎ11月中に旦那の扶養手続きします!!

今年度の収入は正社員なのに半年しか働けなかったから
100万にも満たない額でしたし・・・・

12月になってからだと
11月分の保険料を払う必要があるでしょうから・・・

お礼日時:2010/11/26 19:08

130万円という額は、夫が会社の保険組合に加入してる場合に、その被扶養者になれるかどうかの所得制限の額です。


一年間の合計ではなく、向こう一年間の収入が130万円を超える人は被扶養者にできませんということです。
被扶養者というと、難しいですが「医者にかかったときの保険証は夫のもの」ということです。
向こう一年間について
1月から10月末まで正職員で40万円の給与を貰っていたが退職した。
11月からは無職であるという場合には、11月から「夫の被扶養者」になれるという意味です。
ある月の収入を12倍して130万円を超えないという意味です。

この点1月1日から12月31日の収入を対象にしてるの税金とは違うので、区別が必要です。
年間いくらになるかという考え方をしなくても良いということです。

12月から働いていただく給与額が108,334円以上で、それが3ヶ月以上継続するであろうというなら、12月の段階で「夫の被扶養者非該当」になります。

税金の話
一年間の給与収入が103万円を超えると控除対象配偶者になれません。
141万円までは「配偶者特別控除」を夫が受けられます。

注意点
向こう一年間の収入が130円以下であることという所得制限は「夫の加入してる保険組合の規定で決まります」。
130万円の所得制限をしてる組合が多いですが、違う組合もあります。
また月収入が3ヶ月継続した場合という見方も組合によって違います。

この回答への補足

回答ありがとうございます
勉強になります

今度、12月の給与のほかに
失業手当と再就職手当が振り込まれるのではと思っています
それも12月1日以降に振り込まれてしまえば
わたしの年収となるのですよね?

仮にパートの月収が10万の予想で
年収が120万と思っていたのに
失業手当を15万くらい受け取ってしまえば
オーバーです・・

これでは、旦那の健康保険には加入できなくなりますよね?

補足日時:2010/11/26 17:51
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>現在は、自分で国民健康保険と国民年金に加入しています…


>これからパートで働く上で130万の壁を知り…

国保にも国民年金にも 130万の壁なんてありません。
税金のカテですが、勤労学生でない限り、税金にも 130万という数字は何の意味もありません。

>時給の額によっては年収130万を超えると思われます…
>わたしは、いつ旦那の社会保険に入ることを決めればいいのでしょうか…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には 130万を超える見通しなら入れません。

>最初から厚生年金に加入してた方が手取りは減っても老後受け取る年金で元が…

はい。
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