プロが教えるわが家の防犯対策術!

 下記の2点について教えてください。
 また、もし出来れば回答と一緒に根拠になる条文とか書籍を教えてください。
 よろしくお願いします。


(1)発起人が5人(うち法人が1)で、発起人である法人の預金口座に出資金の払込をしてもらって、その預金通帳の写しを「払込みがあったことを証する書面」に合綴する預金通帳の写しとすることはできますか?


(2)発起人でない設立時代表取締役個人の預金口座に、発起人から出資金の払込をしてもらって、その預金通帳の写しを「払込みがあったことを証する書面」に合綴する預金通帳の写しとすることはできますか?

A 回答 (2件)

(1)可能です。

発起人が自然人の場合と同様に考えれば良いです。

(2)設立時代表取締役に出資金受領の権限を与える旨の発起人全員の書面が必要になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 早速の回答ありがとうございます。

 私も1はできるような気がしていました。念のため、明日法務局に電話して確認してみます。
 また、書類を揃えれば、2も可能なことが分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/28 18:43

通常資本金の払い込みの場合は、銀行に別段預金を設定しこれに入金します。


そして銀行の保管証明をつけて登記ということになります。
会社設立時の払込金は理屈では会社のものですがまだ設立されていないので銀行口座がありません。
とはいっても払い込んだ者の所有物でもありません。
その事情からと、見せ金を防止し資本充実を図るためこのような手続くができたのだと思います。

従ってたとえ発起人であってもその口座では保管証明にはなりませんので、登記は無理でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。

 (2)のケースは登記ができないだろうと思いましたが、(1)のケースは登記ができると思っていました。

お礼日時:2010/11/27 19:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!