アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在の家の更新や他の理由で、引越しを考えいろいろ見た上で決めていざ契約、
の寸前で提示された時に有った駐車場がないといわれ、近隣の月極駐車場にも空きは無いとのことでした。契約にストップをかけたのは業者のほうですが、契約前だと責任や保証のようなものは無いのでしょうか。
またこの件により、解約予告日を過ぎてしまいました。契約期限までに明渡すとして、後日引っ越すと伝えた場合に更新料などはどうなるのでしょうか。

A 回答 (2件)

 既にご存知とは思いますが、不動産屋さんによって持っている物件が異なります。


 共通して持っている物件も多いですが、独自に持っていて、他の業者に伝えていない物件もあります。
 marujiさんとしては、お話の不動産屋さんの回答をただ漫然と待っていて、それで損害が出たとしても、その損害を全てその相手のオーナーさんや交渉にあたっているお話の不動産屋さんに請求することは出来ません。marujiさんはmarujiさんなりに、精一杯の事をして、それでも損害が発生した場合には、相手のオーナーさんや不動産屋さんに発生した損害の「全額」または「全額に近い金額」を請求することが出来ると考えて下さい。

 それから、既におやりになっておられるとは思いますが、現在の家主さんには、早めに事情を説明しておきませんと、家主さんの感情を害し、現在の家主さんからのmarujiさんに対する損害の賠償請求額が多くなってしまう可能性があります。
 marujiさんの不手際から生じた損害について、契約締結直前に締結拒否をしたオーナーさんや仲介した不動産屋さんに請求することは出来ませんので念のため。

 新居に関しては、とりあえず月曜日の不動産屋さんからの回答を確認した上で、良い回答で無い場合には、その不動産屋さんに対して次の物件を早急に紹介するように求めると共に、marujiさん自らも、極力現在の期限までに現在のお住まいを明渡すことが出来るようにお探しになることです。

 そして、これらの手間や費用、精神的な損害について、厳密に言えば、その相手のオーナーさんや不動産屋さんに請求することが出来ます。
 30万円以下の請求であるならば、『少額訴訟』という、相手がそれに応じてくれれば1日で終了する裁判手続きもありますが、なるべくならばそのような面倒なことはなさらないか、もしくは、請求するとしても話し合い、または、先日紹介したような機関を利用して解決なさるのが、時間・手間・費用などの面からも宜しいかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再び回答して頂きありがとうございます。結果から言えば、駐車場を含め最初の条件で入居できることになりましたが、いろいろ不快な思いをしました。<社員が使うかも>も果たして・・・近隣の駐車場も自分で探したら、すぐの所にありましたし、連絡して来ると言ったのに、こちらからしたらとぼけてるしでした。何より、事の発端でもあった家の前の駐車場も、<空次第最優先で入れる>の条件が口答ではOKでも、正式な文章で残してくれと言うと、電話を始めだしどうも駄目なようで、本当にいいかげんでした。結局、もうじき空が出るとのことで入れるそうですが、<正式な文章で~>を言わなければ、確実にそのままになるところでした。この業者(Aブル)は現在の所を紹介してくれたときにはとても良かったのですが、そのときと店長が変わっていて(今回の担当者はいい人でしたが)今の店長が、客を選んでいるのか随分な対応をして来たので、大きい所だからと言って信用出来るものではなく結局は、店長など個人の、客や仕事に対する姿勢や心が反映されることが分かりました。また長々と書いてしまいましたが・・・今回色々と詳しく回答して頂きとても感謝しています。本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/04/18 18:32

> 契約にストップをかけたのは業者のほうですが、契約前だと責任や


> 保証のようなものは無いのでしょうか。

 『契約準備段階の過失』という考え方があります。

 契約段階に至っていなくても、当然契約が締結されるものと信じて様々なそのための準備をしていたにもかかわらず、相手方が一方的に契約締結を中断してきた場合に、相手に与えた損害を賠償させようという考え方です。
 最高裁判例昭和59年9月18日の判決がリーディングケースとされています。

 具体的に発生した損害や、契約が順調に締結されていたならば得ていたであろう利益についても賠償請求できます。但し、marujiさんの側にも過失があったと考えられる場合には、両者の過失割合にしたがって賠償額は相殺されます。


> またこの件により、解約予告日を過ぎてしまいました。契約期限までに明渡すとして
> 後日引っ越すと伝えた場合に更新料などはどうなるのでしょうか。

 これまでと同じ契約を更新するというわけではないので、「更新料」というものは必要はありません。
 但し、明渡すまでの部屋の使用料などは支払わなければなりません。本来ならば、家主としては、新たな賃借人と契約を締結できたにもかかわらず、それを短い期間ではありますが行うことができなくなってしまったという損害が生じているわけですから、その分の損害に見合った額を支払わなければなりません。


 上記の件に関し、それぞれの当事者同士協議をされて話がまとまればそれが一番宜しいですが、なかなか話がまとまりにくそうであるならば、斡旋や調停のための公共機関を使う方法があります。

 宅建業者との間でトラブルが発生した場合、その業者の属する業協会で、仲裁斡旋などの紛争処理機関を設けていて、簡易・敏速に紛争の処理がなされているようです。

 その他に、都道府県知事の免許を得ている宅建業者の場合、都道府県の宅建業者の免許・監督をする課に紛争の事情を申し立てると、監督行為・斡旋等を通じてスピーディーに解決するようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても詳しく回答して頂きありがとうございます。今日、駐車場の探す範囲を広げてくれと連絡したら、オーナーは会社で(それは聞かされてました)そこの社員が
転勤でその物件を使うかもしれないので、スットプをかけられたと言われました。あまりにもタイミングが良すぎるうえ、契約前なので保証も無いといわれ、決定権はあくまでオーナーであるといわれました。その時点での、<物件を使うかもしれない>は、もうあきらめろ的なものでした。あまりにも一方的なうえ無責任な対応であり、別の物件を探してみるとの言葉も信用なりません。そもそも、散々探した上決めたので、いい物件が出てきたら隠してたのか?と思ってしまいます。その業者は大手(Aブル)で相談センターがあり、苦情を入れたら業者より電話がきて、月曜日にオーナーのところへ行って確認するのでそれまで待って欲しいとのことでした。その時、再度確認したら、<物件を使うかもしれない>はまだ入るか分からないといわれ電話の対応も、丁寧になってました。(笑)結局、どうなるかも決まらぬまま、更新日が迫る状態に不安を感じています。長くなってしまいましたが・・・もしよろしければ、アドバイスを頂けますでしょうか。お願い致します。

お礼日時:2001/04/14 22:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!