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前年度分の売上金の振込手数料の差額が返還され、普通預金に入金されました。
この場合の仕訳は、
普通預金/雑収入の仕訳で良いのでしょうか?
この場合の雑収入は、課税対象となるのでしょうか?

今回初めて消費税の申告を行います。
簡易課税制度を選択しており、事業区分は第5種事業です。
この振込手数料が課税対象の場合、
消費税の対象事業は、第5種事業で良いのでしょうか?

素人の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願います。

A 回答 (1件)

・振込手数料相当を何の科目で仕訳していましたか。



・例えば雑費であれば

  普通預金 / 雑費  摘要:振込手数料戻り

 で良いでしょう。

・いずれにしても課税取引なので、課税売上が増えるか、課税仕入れが減るかの違いで納税額は変わりませんが、厳密に言えば、簡易課税の方や、免税点の1000万円の判定などで、影響がある場合があります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2010/11/28 17:32

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