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社会保険労務士試験に合格し、現在事務所で修行中のものです。理学部を卒業しているため衛生工学衛生管理者の資格取得が可能なのですが、社労士としてこの資格はどのように活かすことができますか。

衛生管理者が必要となる企業は、会社内の社員にこの資格を取得させると思うので、外部の人間がこの資格をどのように活かすことが出来るかお教えください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

No1です。


残念ながら、衛生工学衛生管理者は今年、取ったばかりなので
生かせていません。
http://www.jisha.or.jp/tshec/course/k8220_eiko_5 …
http://www.jisha.or.jp/oshec/course/o8220_eiko_5 …
を見れば、具体的な取得方法が分かります。

また、ここに行くと、ほとんどいつもRSTという講習をしています。
社会保険労務士として、労働安全教育をしたいのであれば、
国家資格ではありませんが(公的資格です)
こちらの方が良いかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
RSTですね。拝見しています。貴重な情報ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/04 11:36

あくまで参考マデ。


 以前、申し込みの検討までした経験がある者です。社労士として独立などする際、保持しているとそういう方面にも明るいんだなと思われる程度ではないでしょうか。ある業種の企業に内部保持者は必要でも、外部からは生かすのは難しいのでは。また、講習に行けば取得できる資格ですし。勉強にはなると思いますので、持っておくのもいいかもしれません。
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この回答へのお礼

早いご回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。^^

お礼日時:2010/12/02 07:42

私は、衛生工学衛生管理者を持っているので、


知っていますが、非常に限られった業務ですが、
自社の労働者以外のものを衛生管理者に選任する
ことは、可能です。(基発というのはご存じですか。
衛生工学の法令の講習でよく出てきます)

私も社労士を取りたいところですが、
この分野を極めると、作業環境測定士(実務経験
必要なため私には取れないが)
局排点検、設計(国家資格ではない)と
いう資格になります。

実際に講習を受けるとよく分かると思います。

社労士と衛生工学は私も相性が良いと思います。
社労士は、法律、労務管理、衛生工学は、衛生、安全管理
ですから。
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この回答へのお礼

御返事ありがとうございます。

専門性のある資格がまだまだ、上にあるんですね。
衛生工学衛生管理者として働いていらっしゃるのですね。

私の知り合いに社労士で第一種衛生管理者をお持ちの方が
いるのですが、あまりつかっていないようだったんです。

いろいろお話が伺えてありがたいです。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/12/02 07:52

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