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こんにちは。
毎度お世話になっております。

著作権の「営利目的」について質問があります。
自主映画を作り、映画祭へ応募し、上映される。という流れにおいて、
上映会への入場に映画祭側が料金を取る場合、自主映画内で利用された著作物は営利目的での利用となるのでしょうか。
この場合、利益を得るのは映画祭運営のみで、自主映画の制作者は一円の利益も得ません。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まず映画祭で料金を取るというのは営利目的となるでしょう。

ちなみに、料金を取らなくても、その上映によって直接ではないにしても、間接的に営利を目指すことはあります。また、慈善事業であって寄付金を徴収するだけと抗弁しても同じです。

ご質問の場合は「非営利目的のみでの利用を許可する」素材を使ったということですから、その素材の使用許諾条件に反していると言わざるを得ません。その意味で、その著作権者との許諾契約に違反していることになります。すなわち、自主映画制作者と素材の著作権者との間の契約の問題です。著作権法よりも契約が優先するからです。

「著作権の営利目的」というご質問は、著作権の制限という文脈の中で、第38条1項の営利目的でなく料金を徴収しない場合には公に上映できるという規定に関するように一見思われますが、現実に料金を徴収するのであれば営利目的となり当てはまりません。
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この回答へのお礼

映画祭での料金徴収は営利目的であり、
利益の享受者に関わらず、そこで上映する時点で作品は営利目的で利用されると見られ、
素材の利用規約に反するため、著作権者との契約に反している。

ということですね。
結論として、いけないことをしているようですね。

回答ありがとうございました。
参考にして対応させていただきます。

お礼日時:2010/12/02 00:09

今回のそれとは違う話だけど、38条の非営利目的の上映を議論する際には 利益がなくとも料金を取ることが営利とみなされますが。

素材の利用規約だから利益を生みだしていないから非営利でもいいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
上映と利用規約は分けて考えてもいいかもしれない、ということですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/02 00:04

おそらくですが、著作権は営利と関係ありません。



そう考えると質問の内容がちょっと意味不明に思える気がします。つまり自主映画の著作者から見て、なぜ映画が「営利か非営利」かを区別する必要があるかがわからないからです。

この回答への補足

法律の知識が全く無いため意味不明な質問になってしまったかもしれません。
申し訳ありません。

質問の意図としては、
1.自主映画の制作者は「非営利目的のみでの利用を許可する」素材を作って映画を作りました。
2.映画祭はこの映画の上映会場で入場料を取っています。
3.映画制作者は利益を得ず、非営利目的で素材を利用しましたが、上映する場は営利目的です。
4.この場合、映画に使った素材の「非営利目的のみでの利用を許可する」に反するでしょうか

という質問です。
改めて書くと、自分が分かりにくい質問をしていたと実感します。すいません。

補足日時:2010/12/01 19:36
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