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土地謄本の地目について

役に立った:3件
  • 質問者:panco_m
  • 投稿日時:2010/12/08 16:32
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土地謄本の地目についてです。
土地謄本の地目が、悪用水路になっています。
現在は、水路がなく駐車場として使用していますが、問題はないのでしょうか?
地目変更をする必要があるのでしょうか?

この質問への回答は締め切られました。
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  • 回答者:0621p
  • 回答日時:2010/12/08 17:56

そのままでも特に問題ありません。
しいて問題になるとすれば、その土地を売る際に昔は水路があったということで印象が悪いくらいでしょうか。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:oska
  • 回答日時:2010/12/08 17:54

>土地謄本の地目が、悪用水路になっています。

用悪水路の間違いですね。
用悪水路は、かんがい用又は悪水はいせつ用の水路であり、耕地利用に必要な水路です。
つまり、用水路管理組合又は農業用水管理組合が「水利権」を持っています。

>現在は、水路がなく駐車場として使用していますが、問題はないのでしょうか?

先に書いた通り、水路の管理組合が「水利権」を持っています。
既に「水路を埋めて、駐車場にしている」との事ですから、合法的に水路を埋めたのか否かが重要ですね。

「水利権」が生きているのに、無断で水路を埋めたのであれば・・・。
将来、埋めた用悪水路を灌漑・農業用水に使うので、水路を復活しろ!と水利権を主張されると、元の用悪水路に(現在の所有者が)戻す(現状復帰)義務を負います。
また、家を建てるので「雨水・浄化槽汚水を流すので、元の用悪水路を復活しろ!」と依頼されても、現状復帰義務が生じます。
また、水利組合から「損害賠償請求」があるかも知れません。

「水利権」の消滅を確認した上で、合法的手続きを経て水路を埋めたのであれば・・・。
管理組合は無いので、水利権もありません。

まぁ、どちらの場合でも、違法状態である事は同じです。
役所に対しての手続きを行っていない事になります。
用水路に、車を止める事は出来ませんからね。
水路には、固定資産税はかかりません。が、土地には、固定資産税が課税になります。
用悪水路を埋めた時点から現在まで、脱税状態が続いていますよ。

>地目変更をする必要があるのでしょうか?

水利権が生きている場合は、先に書いたように将来用水路として利用する可能性があります。
水利権が無くても、先に書いたように脱税状態継続中です。
(農地にした場合は、たぶん固定資産免税でしよう)
将来の不安を無くす為にも、地目は変更した方が良いですね。

時々、争いがあるのです。
分譲宅地を買ったら、敷地内に(登記上の)用水路があった。
隣家から「新築で生活廃水を流すので、水路を復活します」という事態がね。
見た目には用水路はありませんが、敷地内に用水路がある事を知らないで買った購入者。
用水路が近くにあるので安心して、隣接する土地を買った購入者。
悲惨です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
地目変更も含め検討したいと思います。
水利組合についても、確認が必要ですね。

  • 参考になった:1件
  • 回答者:toratanuki
  • 回答日時:2010/12/08 17:49

売買などがなければ、特に問題はない。

登記地目が「用」 悪水路でも、現況で固定資産税は課税されているでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
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