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こんにちは。よろしくお願いいたします。
2008年末に公務員の主人の扶養から外れ、パート先の健康保険証を使用し、年金もパート先で引き落とされている者です。去年は子どもの発熱や産休で思うように働けず年収は128万でした。去年は確定申告を自分で行いました。
今週、主人の会社の会計課から「税務署による扶養控除等の確認」が来ましたと言われたそうです。それによると、去年の配偶者控除に誤りがあったそうです。で、追加税が発生するらしく、私の去年の源泉徴収か確定申告の控えを提出するようにいわれました。
配偶者控除と言われ、主人の給料明細をよく見ると扶養手当が支払われていました。
そこで質問なのですが、今後我が家は税務署と主人の会社からどのような支払いを求められるのでしょうか。たぶん2008年末から現在に至るまで月々1万強ほど扶養手当をもらい続けていたと思われます。公務員の給料関係でこんな事態が起きるとはビックリですが、私の予想では去年の分の主人の確定申告のやり直しかつ、2年間もらい続けていた扶養手当の返還を求められる気がしています。でも、扶養を外れた時の手続きのミスなら会社のミスであり、何らかの救済も欲しい状況です。30万(予想)も死に金を払うのは納得がいきません。主人に会社で詳細を聞いてもらったのですが、事務の方が「奥さんの給料が103万を超えてしまったみたいですよ」という発言をしたそうで私が扶養を外れているということを理解できていないみたいです。近々私が主人の会社に電話してみようと思っていますがその時にできるだけ予備知識を持っていたいと思っています。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>でも、扶養を外れた時の手続きのミスなら会社のミスであり、何らかの救済も欲しい状況です。

30万(予想)も死に金を払うのは納得がいきません。主人に会社で詳細を聞いてもらったのですが、事務の方が「奥さんの給料が103万を超えてしまったみたいですよ」という発言をしたそうで私が扶養を外れているということを理解できていないみたいです

社会保険の扶養をはずれることと、年末調整の配偶者控除等の対象者となるかならないかは(扶養手当としての会社の規定の対象となるか否かも)それは別物ではないですか?

あなたがあくまで社保の手続きをしたから、全部扶養やなんかの手続きが完了していると思っているだけで、お役所では扶養手当やなんかの処理はしてない。
ましてや、年末調整は”旦那さん”の申告でやるのですから、旦那さんが書き間違えしているんでしょうね。
そこで奥さんの名前を書いてなければ、こんなことにはなってないですよね・・・。

書いていないのに勝手に配偶者控除等の処理をされていたなんてことならまた話が違うかもですが・・。
でも、お役所が書くのでなくて、旦那さんが書くのですけどね。
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No.2です。



追加です。
なお、追徴金には加算税や延滞金もかかりますので…。
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配偶者控除と会社(公務員ですよね?)の扶養手当は別物です。


配偶者控除は税法で決められ、扶養手当は会社独自の規則で決められます。
確かに、貴方の年収だとご主人は「配偶者控除」は受けられませんが、貴方の年収が141万円未満なら「配偶者特別控除」が受けられます。
控除額は16万円(配偶者控除は38万円)です。
ご主人の所得(税率)がわからないので、何とも言えませんが、
普通の所得なら
220000円(控除額の差)×5%=11000円 もしくは
220000円(控除額の差)×10%=22000円
の追徴になります。

ただ、前に書いたように扶養手当は別です。
通常、公務員は103万円以下ではなく130万円未満ならもらえることが多いです。
私も公務員ですが、130万円未満ならもらえます。
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>2008年末に公務員の主人の扶養から外れ…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
ご質問文には 1.~3. がごちゃ混ぜになっています。

>パート先の健康保険証を使用し、年金もパート先で引き落とされている者です…

税務署が指摘してきたこととは、何の関連性もありません。

>主人の給料明細をよく見ると扶養手当が支払われていました…
>主人の会社からどのような支払いを求められるのでしょうか…

3. 扶養手当は給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。
よそ者には分かりませんので、扶養手当に関しては夫にお聞きください。

>去年は子どもの発熱や産休で思うように働けず年収は128万でした…
>去年の配偶者控除に誤りがあったそうです…

当然です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>扶養を外れた時の手続きのミスなら会社のミスであり…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

会社のミスなどではなく、年末調整に際し妻の所得見積額を正しく伝えなかった、夫自身にすべての責任があります。
もちろん、1年が終わらないうちな皮算用するのですから、狩りの成果と異なることはあり得ます。
その場合は 1月中に会社へ「再年末調整」を申し出るか、3/15 までに夫自身で確定申告をするかのどちらか選択です。

>何らかの救済も欲しい状況です…

夫の無知を棚に上げて、救済などと馬鹿なことをいうものではありません。

>近々私が主人の会社に電話してみようと思っていますが…

何のために?
「盗っ人猛々しい」
とはこのことです。

>今後我が家は税務署…

128万は「所得」63万の換算されます。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

したがって夫は「配偶者控除」38万円ではなく、「配偶者特別控除」16万円となります。
その差 22万円に、夫の課税所得額に応じた「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算した分が、本税 (所得税) の追納額です。

「課税所得額」とは、源泉徴収票で
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
のことです。
[所得控除の額の合計額] は、38万円を 16万円に直して再計算します。
これにより、もし「税率」が 1ランク上がるようだと、追納額はかなり大幅なものになりますので覚悟しておいてください。

本税の追納分のほかに、利息として年 14.6% とサラ金顔負けの「延滞税」、さらにペラルティとして本税追納分の 10% が「過少申告加算税」として加わります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

ほかに、22年分の住民税も更正されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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