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初めまして、papa_goと申します。

この時期に気になることがあって、質問を致します。
質問の内容は、
住宅持分について正しく認識していなく、配偶者の両親から住宅購入資金として1000万贈与を受けました。この扱いは、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」枠で処理するつもりでした。国税庁のサイトで、この制度の内容をよみましたが、「自己の居住の用に供する」となっていたため、特に気にもとめずにいました。すでに、今年の3月に住宅ローンの締結は完了していて、来年、贈与税の申請手続きの準備と思い調べていたところ、「例え夫婦(婚姻あり)であっても、住宅に関しての持分はお金を出した分だけ持分を割り当てないと贈与の対象になる」と言う記事を見つけました。
質問なのですが、
・今直ぐ持分変更を行って、1000万円分を妻の名義にすることは可能でしょうか?
・上記が難しい場合、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度は利用できないのでしょうか?または、他に何かいい方法などありますでしょうか?

以上、ご回答頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

『嫁の親』からの贈与は『実の子』のためだけなので、住宅取得のための贈与にはなりません。


名義変更のために駆けずり回るのが最良かと思いますが、錯誤による登記だけでは済まないですね。
住宅ローンを組んでしまってるので、奥様を連帯保証人(物上保証人)として金融機関に認めてもらわないといけません。
登記を請け負った司法書士と住宅ローンを借りている金融機関にもご相談してください。

ちなみに名義変更せずそのまま申告するとなれば・・・
1000万円の贈与税は、基礎贈与を抜いた890万円×40%-125万円=231万円 (これ国税)

贈与を申告せずにそのままやってしまって後からばれたら、ここに追徴課税がなされるとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。司法書士と銀行に相談します。

お礼日時:2010/12/10 16:22

あなた方が 20年を経た熟年夫婦なら、そのまま「贈与税の確定申告」を行うだけで、贈与税は払わなくて良いです。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

そんなオジン・オバンでないというのなら、素直に贈与税を払うか、登記をし直す以外に道はないでしょう。
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>配偶者の両親から住宅購入資金として1000万贈与…


>この扱いは、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の…

舅や姑は、直系尊属でありませんけど。

>今直ぐ持分変更を行って、1000万円分を妻の名義にすることは…

それはできるでしょうけど、登記費用が再び発生しますし、妻に不動産取得税もかかってきます。

>上記が難しい場合、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度は利用できないのでしょうか…

舅や姑の相続人になり得ない以上、無理です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ないです。贈与は、配偶者の両親が配偶者(私の妻)に贈与したものです。従って、私は贈与を受けていないです。このお金を、住宅購入の頭金に利用しました。しかし、持分は私のみとなっているので、どのように処理をしていいか分からなくて質問しました。

何か、お知恵など拝借出来れば幸いです。

お礼日時:2010/12/09 13:38

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