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都合によりまして、即日解雇を通知した場合の解雇予告手当てですが。

過去3か月分の平均賃金の30日分の支払いですが。

当方では、9月19万、10月18万、11月20万の給料総支払いでした。

このこの場合は、19万+18万+20万=57万 57万÷3=19万

19万を解雇予告手当てとして支給すればいいのでしょうか?

また、この解雇予告手当ては、所得税なども引いて支給するのでしょうか?

ご指導お願いいたします。

A 回答 (1件)

>9月19万、10月18万、11月20万の給料総支払いでした。



総支給額には、基本給、通勤手当 家族手当 休日手当、時間外手当、深夜手
当、役職手当、住宅手当が含まれている事を確認。
 (手当名が違っても、内容が同じであれば含める)
   ※通勤手当を支給している場合には、その額も含めます。また6ヶ月分を
    一度に支給する場合には、一ヶ月分の交通費を算出してその額を給料に
    含めます。

1.平均賃金=直前3ヶ月間に支払われた賃金総額÷直前3ヶ月間の賃金の期間の総日数
2.(賃金総額÷その期間に働いた総日数)×0.6

上記の計算して、高い方が平均賃金となります。
 計算例:
  9月総日数30日、10月総日数31日、11月総日数30日
    1.570000円÷91日=6263円73銭
  働いた日数は、土曜・日曜・祝日以外の場合
  9月労働日数20日、10月労働日数20日、11月労働日数20日
    2.570000円÷60日×0.6=5700円
  1.の方が高額ですから、平均賃金は6263円73銭

  6263円73銭×30日=187,919円

実際には締日が20日とか、会社によって異なりますので、自社に合わせて
 計算して下さい。

http://www.nishimura-roumu.com/shorui/yokokuteat …


>この解雇予告手当ては、所得税なども引いて支給するのでしょうか?

別途退職金が支給されるのであれば、退職金+解雇予告手当が退職金と
なりますので、加算して計算して下さい。
なければ、解雇予告手当が退職金です。

退職金は、給与所得ではなく、退職所得ですので、下記を参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
http://www.office-shidooka.com/article/13353378. …

 ※80万円以下の退職金(解雇予告手当)であれば所得税の課税はありません。
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