No.5ベストアンサー
- 回答日時:
初めまして、
mayumama5018様が質問されているのは、健康保険適応の訪問マッサージ(国家資格のあんまマッサージ師が施術)かと思いますが、いかがでしょうか?
そうであると仮定して回答します。
私は、上記の訪問マッサージを経営しております。
もちろん、私自身は資格は、ありませんが資格を持ったあんまマッサージ師を雇用して経営しています。
高齢化社会になった今、介護関連の施設も増加、通所系介護サービスも増加しています。
介護サービスは、あくまで介護保険を使ったサービスです。訪問マッサージは、医療保険を使いますので、介護保険の枠がいっぱいでリハビリマッサージを受けたいけれども受けられない方などには、大変喜ばれます。
営業は、各FCのノウハウがあるでしょうからそのマニュアルに沿ってやっていくようになると思います。
ちなみに私は、こちらのFC加盟店です。
http://aino-te.from.tv/
興味がありましたら、問い合わせフォームからどうぞ
問い合わせ欄に渡辺宛と入れていただければ、私がお答えします。
参考URL:http://aino-te.from.tv/
この回答へのお礼
お礼日時:2010/12/21 10:16
お礼が遅くなって申し訳ありません。大変参考になりました。いろいろとお伺いしたいと思います。またご連絡を差し上げたいと思います。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
マッサージ店の経営は、基本的に資格が必要です。
過去に業界最大手の会社が、無資格の者に施術させたと言う事で
摘発され話題になりました。
しかし、無資格で営業を行っている所は、現在も多いと思われます。
はっきり言って定義が難しいようですが、過去の判例がありますので
お気をつけ下さい。
実行に移すのであれば、決して看板には「マッサージ」とせず
リフレクソロジーやカイロプラティックのようにした方が良いでしょう
あくまでも技術等をしっかりと習得した上での事ですが
No.3
- 回答日時:
NO.1です。
NO.2の方お詳しいですね。
私もマッサージの明確な定義を知りませんでした。
>施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行う
いまどきこんなマッサージは少ないでしょう。
私も知り合いにやってもらったことあるけど軽く揉みほぐすような感じで痛みはありませんでした。
そういうのなら資格は要らないのでしょう。(事実、知り合いも無資格で開業している)
一口にマッサージといっても色んな種類があるので質問者様がどのようなフランチャイズに入られるのか解りませんが資格が必要かどうかも確認されたらいいと思います。
契約の内容もよく見る必要がありますね。
営業も含めてほとんど個人経営なのにお金だけ取られる・・・というのでは加盟する意味があまりありませんから。
No.2
- 回答日時:
私もFC加盟考えましたが・・・・
どうなんでしょうね?介護等リハビリが必要な世帯が多い地区ではお客様はいるのでしょうけど・・・
全ての業において、新しいことをしない限り先行者はいるので後から参入というのは初めは大変だと思います。
本部が顧客開拓をしてくれるなら良いと思いますが、加盟店さんが営業するのであれば運営や施設への営業、個人宅の営業と、大変かと思います。
大変ばかりでは始まらないんですがね・・・
喜ばれる仕事であるとは思うので、大変でもやりがいはあるのではないでしょうか。
余談ですが
先に回答している方が、マッサージは無資格との意見ですが、私は違うのではないかと思っております。
マッサージは国家資格保有者が行う治療の事で開業には資格保有者を雇ったり資格取得の必要があり、整体などのリラクゼーションは無資格でも開業できると思っております。
参考までに下記に・・・
厚生労働省見解のマッサージの定義
法律での定義はされて無いが、無資格者マッサージ施術で「エーワン」(経営者は、あん摩マッサージ指圧師の有資格者)を摘発するにあたり、厚生労働省はマッサージの定義を「体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さで行う行為」と回答している。
また
厚生労働省(旧厚生省)は、無免許あん摩師の取り締まりの疑義紹介とあん摩マッサージの定義について下記の通り公文書にて回答している。
昭和38年1月9日医発第8-2号(抜粋) 法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
平成15年11月18日医政医発第1118001号の疑義照会においても、あん摩マッサージ指圧の手技について厚生労働省医政局医事課長は「施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。」と回答した。
関連法規
日本では、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年12月20日公布)において、あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければマッサージを業として行う事が出来ない。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%83% …
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