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今回初めて消費税申告をする者です。
前期分の税還付金が発生しており、雑収入で処理しているんですが、
この雑収入も課税売上高に含まれるのでしょうか?
初心者の質問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

税金の還付金は課税売上高に含まれません。

不課税です。

会計ソフトでは区分を「不課税」にします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。早速、処理したいと思います。

お礼日時:2010/12/10 14:22

原則的には、税金には消費税はかかりません。


なお、還付された税金が、もともと費用とならない法人税や所得税等であれば、還付されても収入になることはないと思われますので、念のため。
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この回答へのお礼

助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/10 14:23

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