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・30年前に区画整理に伴い6軒共同でビルを建てました。所有は、区分所有となっております。 今般、建物の老朽化に伴い塗装工事を行うこととなり建物の正面(北側)は、共用部分とし合意しましたが、東側と西側は、共用か建物の所有者の負担か揉めております。アドバイス願います。

「区分所有建物の共用部分について」の質問画像

A 回答 (2件)

区分所有法14条3項で、専有部分は「壁その他の区画の内測線で囲まれた部分の水平投影面積による。


と云う規定があります。
そして、同法2条4項で、「共用部分は専有部分以外を云う。」となっています。
従って、今回のお答えは「共用部分」です。
工事費の捻出は管理規約によります。
規約になければ専有部分の床面積の割合です。(同法19条)
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外壁は全て共有です。
http://www.hou-nattoku.com/consult/416.php
壁は屋根を支えてます、住人の都合で撤去されたら困るでしょ。
 
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この回答へのお礼

・早々のご回答有難うございます。自分でも勉強してみます。

お礼日時:2010/12/11 18:11

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