最悪の場合を想定しての話です。
月末の2週間前+2,3日前に内容証明で退職届を提出(有給完全消化する旨記載、退職日月末)し、
2,3日後から会社に行かなくなり、そのまま退職ということは可能でしょうか??
有給は8日残っておりますので、8日有給、残りは欠勤という扱いとなるのが希望です。
または、以上に近いように、万一の場合を考慮して、労働者のメリットだけを考えた退職方法は
ございますでしょうか??
なお、あくまで最悪の場合を想定しての話ということを
ご配慮いただき、何卒ご回答よろしくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
民法
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
詰まり2週間は保障されている訳です。
常識的に考えると2週間は引継ぎをしないと負けますね。
有給を取るのであれば、退職を表明した日から2週間+有給分は後に退職しないといけませんね。
No.3
- 回答日時:
これは会社次第ですね。
最悪はその郵便が届いた日に即刻退職というケースも考えられます。
その日で給料もおしまいで離職票がその日付で作成され、それ以上は何を言っても回答なしということはありえます。
実際私が以前いた会社の対応はそのようなものでした。
私は部下の退職(結婚など)でこのような冷たい扱いにどう対処するかで何回も悩んだことがあります。できれば部下に有利な辞め方をさせたかったのです。
善良な会社ではご希望通りに有給終了の日に退職ということもあるでしょう。
これは会社の考え方なので、先輩等に聞いてみたほうが良いのではないでしょうか。
勿論有給休暇を認めないのは労働基準法に抵触するのですが、だからといって基準局がこの程度のことで骨を折ってくれるかというと疑問ですし、裁判で争うほどの問題でも在りません。ということは会社のやりかたっを是正する方法は現実的には困難ということです。個人参加のユニオンなどで争うことは可能ですが、これはあなたの判断です。
それよりも、多少でもお世話になった会社に郵便だけで退職届けを出すということが良いことでしょうか。会社に愛着がないのかもしれませんが、同僚への迷惑は気にしないのでしょうか。
私は転職経験ありですが、退職の時は可能な限り周りへの迷惑はないような配慮はしました。
長い人生ではそれらの人達とどのような関係が今後できるかわからないので、余り評判を悪くするような辞め方は個人的にも良くないと思うのですが。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>残りは欠勤という扱いとなるのが希望です。
この欠勤には、「欠勤やむを得ず」と判断することが可能な根拠がどこにもありません。こうした欠勤を一日でもする以上、懲戒解雇の覚悟が必要です。一歩間違えば、「計画的な無断欠勤」に伴う多大な損害賠償を請求されかねません。
有給休暇以外の日数は出勤するべきです。そして一応は仕事に取り組みつつ、ノルマの一億分の一でも仕事をしましょう。そうすれば一応は業務についていたとみなさざるを得なくなります。なお、言うまでもないことですが退職金など一円たりとも出ないことを覚悟してください。
No.1
- 回答日時:
状況がよく分からないので、答えにくいようです。
最悪の場合は、何だと最良と考えての最悪なのか、
労働者のメリットは、あなた自信が何をメリットとしているのか、
もう少し具体的な補足があると、答えやすいかもです。
ちなみに、
・転職を考えた場合は、3年以上働いてから、退職前に転職先を見つけてからの方がいいかもしれませんし、
・失業保険がすぐにほしい場合は、会社都合での退職にしてもらった方が早いです。
通常3ヶ月の待機がありますが、会社都合の人は1ヶ月の待機で失業保険が支給されます。
何はともあれ、社会に出た方としては、会社が誠実に対応しているところならば、書類で済ますのは、いかがなのかと思います。ただし、会社が給与を出さないとか、セクハラがあるとか、どうにも都合があるのなら分からないでもないです。
そういうことがあったのでしょうか?
この回答への補足
以下の状況でございます。
http://questionbox.jp.msn.com/qa6379310.html
質問は、例えばの話でございました。
高圧的な上司、有給はとれないと断言している課長のもとで働いております。
課長は将来の社長です(社長の息子です)
会社の規模は30店舗くらいでマイナビ新卒サイトなどにも求人をだしてるくらい
大きな会社です。
今のところ、こちらのサイトでの流れで退職の旨を伝えようと思っております。
やはり、退職の旨を伝えてから3ヶ月はちょっと耐えられそうな職場ではないです。
http://doda.jp/guide/manual/5/001.html
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