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前回質問させて頂きましたが、未回答の為ぜひご回答を頂きたく再度質問させて頂き舞ます。
 当方のマンション裏山の崖がH20年に土砂災害警戒区域に指定を受けております、今後は急傾斜地崩壊危険区域に指定を受け、県及び市と国によって崖保全工事を行って頂きたいと考えておりますが、崖所有者は2社であり、特に1社は現在破産し閉鎖し放棄しています(破産管財人が立っても資産価値0円の為処分出来ず放棄)。当方としてはどうしても所有者から第一歩として土地の調査の為記名押印が必要な為困っています。(所有者は会社ですが、個人で言えば死亡し相続人が無い状態です)こちらで現在調査したところ、会社非訟事件として地裁に提訴しかないのでしょうか?他に方法が有りませんでしょうか、もしお解りの方がいらっしゃいましたら是非アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (4件)

今回の事例では、


会社法の、条文では清算人を選任するとありますが、
裁判所では、認められなかったです。

特別代理人の選任するよう言われ、選任されました。

特別代理人は、今回の事件のみ代理権が与えられるためと思います。
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この回答へのお礼

有難うございました。個人で進められませんし予納金もどのくらいかかるか不明の為。他の方法が考えます。

お礼日時:2010/12/14 17:01

>土地の調査の為記名押印が必要な為困っています。



と云いますが、誰が「印」がなくてはならないと云うのですか ?
単に「調査したいので立ち入っていいですか」と云うことなら、裁判所の手続きなど必要ないと思います。
代表者なり責任者の口頭でいいと思います。
問題は、その後です。
おそらく、市町村でその工事する際、その承諾書が必要と思います。
その時には、印鑑証明書付実印でなければならないと思います。
それならば、前の2名の方の云うような手続き以外にないです。
その代表者の選任申立か清算人の選任か(これは破産の手続きの進行によって変わります。)をしたときに、単に「立ち入っていいですか」ではなく(この承諾義務がないので拒否されれば他に方法がなくなります。)「売却してください。」と云うことになろうと思います。
そうすれば、マンションと云うことなので総会の決議が必要です。
以上のように進行状況を選んで、進めないと、空振りに終わりかねます。
全く、別な方法で、その2社を被告として、災害予防の仮処分なり本訴の提起も考えられます。
勝訴すれば、間接執行で金銭請求できますから、差し押さえて競売し、債権者(マンション)で買えばいいです。
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この回答へのお礼

有難うございます。既に当該所有の会社は破産し閉鎖しています。ので地裁に申立しかないようですね、又競売も不可能ですなんせ資産価値0円です。近隣住民約60世帯マンション45世帯の協力も現状を理解してもらえない状態ですから、やはりよそに引越しかないようです。土地は調査後無償承諾も取らないといけない状態ですので、あきらめます。

お礼日時:2010/12/14 16:02

 問題の土地は、その所有者である破産会社の破産管財人が裁判所の許可を得て、放棄したと言うことですね。

そうしますと、会社の本店所在地を管轄とする地方裁判所に、会社の清算人選任の申立をすることになると思います。
 問題は、通常、裁判所は弁護士を清算人に選任しますので、その報酬等に充てるために、申立の際、予納金を納付する必要がありますので、経済的負担は避けられません。

会社法

(清算人の就任)
第四百七十八条  次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。
一  取締役(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
二  定款で定める者
三  株主総会の決議によって選任された者
2  前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
3  前二項の規定にかかわらず、第四百七十一条第六号に掲げる事由によって解散した清算株式会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
4  第一項及び第二項の規定にかかわらず、第四百七十五条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算株式会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
5  第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において委員会設置会社であった清算株式会社における第一項第一号及び第三百三十五条第三項の規定の適用については、第一項第一号中「取締役」とあるのは「監査委員以外の取締役」と、第三百三十五条第三項中「社外監査役」とあるのは「過去に当該監査役会設置会社又はその子会社の取締役(社外取締役を除く。)、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないもの」とする。
6  第三百三十条及び第三百三十一条第一項の規定は清算人について、同条第四項の規定は清算人会設置会社(清算人会を置く清算株式会社又はこの法律の規定により清算人会を置かなければならない清算株式会社をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「取締役は」とあるのは、「清算人は」と読み替えるものとする。
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この回答へのお礼

有難うございました、会社法でなく、非訟事件かとおもいましたが、どちらにしろ、解決は個人の問題でなく、近隣住民約100世帯も関係しますし、危険性も理解していない状態ですので、引越を念頭に考えます。

お礼日時:2010/12/14 16:06

死亡している状態ではありません。

 

会社は存続していますが、印鑑を押印する人がいなくなった状態です。

代わりの代表者を、裁判所に選任してもらうしか方法がありません。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2010/12/14 17:02

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