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なんでNHKって受信装置がある(TVやワンセグ、はたまたチューナー付PC)
があれば契約し金を取るって手法をしているんでしょうか?
そもそも契約って双方の合意ですよね? NHKで言う契約って一方的ではないでしょうか?
商法的に勝手に物を送ってきておいて 見たから金払えって行っている商法と変わらないですよね?
こちら側には全くの拒否権もないですし それならペイ・パー・ビューになんでしないんでしょう?
普通にスクランブル放送にすればいいだけでしょ 今現在 見ていないのにとか販売員に無理やり契約させられた とかってなっているから問題もあるんですよね?
もちろん職員の不祥事なんかもあるでしょうし。 基本的に企業努力無しに金が入るシステムなのが
問題なのではないでしょうか?

あっちなみにうちは払ってますよ 子供が小さいのでお母さんといっしょ毎日見てますし(笑)

A 回答 (4件)

同じ事で考えたことがあります。


実家には誰も住んでいないけど、夏に避暑代わりに数日間滞在しますけど、それでもテレビがある以上は支払いの対象に。(テレビ購入時に受信契約をしているから。テレビを取り払って契約解除したらいいのでしょうけど。視聴時間の多寡ではなく、テレビがあるか無いかが判断材料みたいです。

何とか受信できないように出来ないか、アンテナをいじりましたけど無駄な努力でした。テレビが有れば契約は継続しているようです。

地デジに移行したときに、地デジ対策をしないとしたら、受診は出来ないので支払い義務はない?でも受信装置があるからが理由だと難しいのかも。
最近は携帯のワンセグ機能までチェックし、受信料を集めようとしている。
こうなると、本当にNHKは必要かなと思います。

ラジオは良く聞いていますけど、あれは無料化されていますので。
そのうちに車の受信装置もターゲットになるかも知れない。とほほ。
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この回答へのお礼

ワンセグにしてもチューナー付PCにしても
極端な話放送法上受信装置の有無ってことになるので
アンテナが家にあり TVがあればそのTVがゲーム専用機であろうがなかろうが
支払義務があるってことになるんですよね。

一家で1契約なのでカーナビに関してはすでに払っていればOKだとはおもうんですけどね

お礼日時:2010/12/15 12:25

放送法ができた時、スクランブルの技術がなかったからです。

今はBSデジタルで有料放送をしていますから、すぐにでもスクランブルをかけられます。
受信料は対価ではないから、見る見ないに関係ないのです。NHKはNHKの義務は公法上の義務だから、国にだけ責任をもてばいいと言っています。クレームは受付ません。
公共放送だからと言って、なぜ税金のようなものを払わなければならないのでしょう?電電公社も国鉄も郵便局も自分で稼いでいました。公共の美術館も博物館も有料です。健康保険も自己負担金を払わなければ、医者にかかれません。なんでテレビごときを無料にしなければならないのでしょうか?NHKを見なくても死にはしません。スクランブルの技術がなかったのを悪用してないで、自分で稼ぐべきです。
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この回答へのお礼

確かに国鉄、専売公社、電電公社、郵便局等お役所施設もお金を払いますよね
税金払っているから国鉄タダではなかったですしね

NHKもB-CASのメッセージ消去とか電話で対応しているので
チューナーにスクランブル機能が無いとしても
画面が見えないぐらいメッセージを流すなんて方法も出来そうなんですけどね

お礼日時:2010/12/20 17:08

質問者さんも含め、よく誤解している方が多いのですが、


NHK受信料は、NHKの番組を見ることに対する対価ではありません。
ここが「勝手に物を送ってきておいて 見たから金払えって行っている商法」との大きな違いです。

「公共放送を維持するために、テレビ視聴者が平等に支払う負担金」というのが受信料の位置づけです。
「見る、見ないにかかわらず払わなければならない」のではなく、
「同じ値段なのだからたくさん見た方がおトク」という性格のものです。
しかし、「見たいものがない」という場合は、堂々とNHKにクレームをつければいいのです。それが視聴者の権利です。「受信料を支払わないこと」「契約を結ばないこと」が視聴者の権利ではありません。
勘違いなされませんように。
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この回答へのお礼

あぁ なるほど 公共放送維持の為の有る意味税金みたいなもんなんですね
それなら受信装置がある以上契約及び支払の義務があるのは納得です。

お礼日時:2010/12/16 12:58

基本的に契約は一般的な契約ではなく、日本の法律として放送法の第32条に規定されているのであって、法律で決まっているので拒否できません。

良い悪いは別として受信機を持っているのに契約しないのは法律違反です。ただ、罰則がないので罰せられることはないし、前科になることはないですが。
また、ペイパービューにしようにも、受信機側(TV)にその機能が乗っていませんのでできませんし、今からやろうとしたら受信者が装置を買うなりしないとダメですから、問題が生じます。
法律ですから、拒否権はないですね。
嫌なら法律を変えるしかないんですけどね。
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この回答へのお礼

確かにppvにした場合今現在のチューナーでは出来ませんよね。
確かに放送法自体に問題があるってことになりますよね

お礼日時:2010/12/15 12:26

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