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木造住宅の基礎の高さを上げたいのですが
(配管の都合上ベタ基礎のスラブ部分を)
いま現在北側制限の高さ制限ギリギリの状態です
前面道路と敷地はほぼ同じレベルです
基礎を上げた場合、上げた分だけ盛り土を
したいのですが、北側の高さの測定は純粋に
地盤面(この場合盛り土したところのGLから)
からの測定なのでしょうか?
ちなみに盛り土の上げ幅は20センチくらいです
北側には住宅が建っていますが むしろ隣地
のほうの敷地が高いくらいです
北側の地盤面からの測定なら多少敷地全体を
上げられそうですが
(基礎を上げて 盛り土をする)
前面道路や隣地との高さのかねあいもあります
上げられるなら上げられるだけ 上げたいのです
基礎を上げたら 北側斜線制限にひっかかるので
盛り土をする・・
可能でしょうか・

A 回答 (2件)

あくまでも、北側斜線規制は「自分の敷地が基準」だそうです。



ただし、あくもでも基準になるのは *地盤* なので、北側だけ
盛り土をしてOKというわけではなさそうです。

計算の仕方などが参考URLに詳しいです。

でも、あくまでも「建築基準法」に定められるところによるので、
施工を頼むところに相談するか、役所の都市計画課などの窓口に
相談するのが一番です。

参考URL:http://www.ads-network.co.jp/houritu/ho-01/ho-02 … http://www.ads-network.co.jp/houritu/ho-01/ho-01 …
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この回答へのお礼

参考URL見ました
すごくわかりやすく知りたいことがわかりました
ありがとうございました

お礼日時:2001/04/17 19:07

北側斜線の考え方は、a-kumaさんの紹介されているサイトが詳しいです。



kyukyuさんは施主の場合、建築確認申請を依頼し、作成した設計事務所に任せた方がよいでしょう。

建築確認申請をすでにされているのかこれから申請するのかによって少し異なって来ます。

確認申請をすでにされている場合は、確認申請書に北側斜線が記入されていますので、行政庁の判断は確認申請書に記入されている地盤面を元に判断すると思います。
隣地との高低差が1m以上あって、確認申請書では緩和を利用していないならば、確認申請を受け付けた建築審査課(地方により違いますが)に相談するのが良いでしょう。それでもクリア出来ない場合は、行政庁の担当者に相談して、地盤面を修正することも可能な場合はあります。基本的には、地盤面を上げる為に盛土をするのは、無理ですが、周辺の事情等考慮して、認めてもらえる場合もあります。

これから、確認申請をする場合も、同じですが、北側斜線の基準の地盤面は建物が接する地盤高さの平均(平均GL)ですので、計算してみれば良いと思います。
私の個人的な考えとしては隣地よりも高く盛土をしない限度内では多少の盛土は、地盤の衛生上という観点からも許されてしかるべきではないかと考えます。確認申請を審査する担当者と打合せる必要があります。
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この回答へのお礼

なるほど勉強になりました
ありがとうございました

お礼日時:2001/04/17 19:02

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