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法に触れない限りフルスモークに近付けたいのですがフロントガラスは何も張ったらいけないんですよね?でも側面はいいのですか?その辺がよく分からないので教えてください。

A 回答 (6件)

こんばんは



 規制がない頃、フロントサイドに「うすーい色の」スモークフィルムを貼ったことがありますが、
サイドミラーの見通しが、フロントガラスと違って、

◎明るい時に(瞳孔が絞られるため)サイドミラーが暗くて見えずらい

◎暗いところでは、灯火の類しか見えず、無灯火の自転車や歩行者を認識しずらい

 という経験があり、法規制される理由を 身を以って経験しました。

 今はどうかわかりませんが、当時のフィルムは 剥がそうとしても、(もちろん水貼りしましたけど)
 粘着糊が残ってしまい、糊を拭き取るのにひどく苦労しました。
 
  今時の車は、「部分強化ガラス(粒粒に割れるやつ)」では 販売出来ず、合わせガラスが主流ですから、ガラスの飛散を防ぐため・・・なんて必要は無いし、

 アイ・コンタクトや合図が 相手側に伝わらないので、金なり、労力の無駄と思いますよ。

  拭けば傷が着くし、フロントはもちろん、フロントサイドも規制されていますし。
 フロントガラスに貼って良いのは、車検月のシールと、点検済の丸いシールだけ。
 
   ルームミラーは、張り付けている車種もありますが。

             ご参考まで

 
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後部座席以降には鉄板を貼り付けてもOKです。



フロントガラスは高さの(縦の長さ)の1/5までの範囲(上部)であればフィルム貼りOKです。
透過率忘れましたがサンシェードに当たる部分に透過率0%のステッカー(検査証以外も)貼ってもOKになりました。
ですが、あくまで文字・イラスト程度(全面は禁止)で隙間に視界が入らないとだめです。
ステッカーの隙間から信号機などが確認できないとだめだそうです。

余談ですがスモールやヘッドライトの色も紫や青や赤など概ねOKになったようです。
本日定例講習から帰ってきた検査官から聞いた話です。
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道路運送車両法により、規制が設けられています。



前面ガラスと運転席側面ガラス、及び、助手席側面ガラスの光線透過率は、70%を確保できるものでなければなりません。
後部席ガラスはそれ以下でも可能です。

検査証以外の貼り付けを禁じている前面ガラスの規定のあるのは、車種、グレードにより着色したフロントウィンドシールドがあるためです。



これを考案したのが、元ビートルズのジョン・レノンだったとは知りませんでした。
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フロント及び 運転席 助手席は、絶対ダメです。



無色透明の 断熱フィルムに限っては 運転席、助手席は可能
しかし フロントガラスは ダメだそうです 何処の業者でも フロントは貼ってくれません。

フルスモークは、やってる人いますが 違法で 高速道路料金所検問で捕まってます。

ディーラーも フルスモーク車は、入庫しているのを発見されるだけで 認証工場の認可を取り消されるなど 厳しいお上の管理があるので 
フルスモーク車で 二度と来ないで下さいなど言われ 
二度と来ません・フイルムを貼って来ませんなど 念書を書かされます。(ただ帰してもくれませんよ)

走行するより ディーラーや 整備工場の方が 厳しい様です。
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フロントガラス・運転席・助手席は基本的に違法ですが、可視度にもよります。



後部座席とリアガラスはどんなに濃いフィルムでも大丈夫。
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フロントガラスとフロント側面は


無色透明なら何とかいけますよ。

何も貼らない状態で
透過率が結構ぎりぎりなんです。

ちなみにフロントガラスの上部5分の1は
信号機の認識が出来ればフィルムを貼ってオッケーです。
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