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表題の件、ご教授願います。

以前勤めていた会社を退職し、協会けんぽの任意継続をしています。
また勤める予定だったで任意継続にしたのですが、妊娠が判明したため夫の扶養に入ることになりました。

そのため解約について問い合わせをしたところ
「扶養による途中解約はできない」とのことでした。
ならどうすればよいのかと尋ねると、次回の支払いをしないでくださいとのことでした。未納だとそのまま資格喪失になる、とのこと。
ですが、私は半年分を前納しております。釈然としません。

担当者によると、任意継続される際にその旨は説明させていただいております、とのことでした。
ですが電話や書面が来たことは一度もなく、また内容も初めて聞くものでした。

決まり事なら致し方ありませんが、なにか釈然としません。
なら、解約理由が転職なら良かったのか、それとも前納しなければよかったのか。。。
自分が無知だったせいもありますが、途中解約して前納分を返金してもらう方法はないものでしょうか。

何か方法をご存じの方がいらっしゃれば、アドバイスを頂けますと幸いです。

A 回答 (2件)

結論から、無理です。


任意継続被保険者の資格喪失については健康保険法で定められています。
それに協会けんぽのウェブサイトを見れば一通り載っています。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,335.html
どうにもなりません。

そもそも任意継続被保険者の申請をして保険料の納付告知書が協会けんぽから来たはずです。
何も知らないとは(資格喪失のこと以外も含めて)あり得ません。

基本的には気になるのであれば聞かなければダメなんですよ。
残念ですが前納の期間を杉で、その後最初の保険料の納付期限までに保険料を支払わないことでしか任意継続被保険者の資格を喪失する方法はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり無理なのですね~。
残念ですが、自分の責任ですし仕方ありません。
ひとつ勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/17 17:24

こんばんは。


聞いてない、知らないは通用しないですね。
加入するときに説明を受けているはずですから。
まぁ今後は渡されたものは必ず読んで下さいね。

返金してもらう方法は、ひとつだです。
すぐに入社出来そうな会社へ入社し健康保険に加入する。
そしてすかさず退職する。
これしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

残念ですが、自分の責任ですし仕方ありません。
入社後即退職は、いささか現実的ではありませんが…(汗)
方法のひとつとして勉強になりました!
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/17 22:23

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