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こんにちは。うまく飲み込めずに質問します。


昨日、初回の認定日が終わったばかりの給付制限期間中です。
訓練校に行きたく、学校の申請と失業保険の申請を出している状態ですが、
ろくな蓄えもなく失業保険開始までの数ヶ月収入がないので生活が苦しくアルバイトを考えていました。

最初の離職票の提出時に担当の方に確認した所、給付制限期間はいくらバイトしても大丈夫と言われたので短期のバイトを見つけ、既に働いていたのですが昨日の認定日に
一週間に20時間以内でないといけないと突然言われました。
色々調べてみた所、通常は指定のあるハローワークがほとんどのようですが、、、

こちらの質問を見ていた時に同じ境遇の方の質問を見かけたのですが

質問>
給付制限中に1ヶ月の短期バイトをしようと思っています。
勤務時間等が雇用保険の加入条件を満たすので、勤務開始前にハローワーク窓口で申告し勤務期間が終了したら再度手続きをするとの説明をうけました。

回答>
そうだとすれば、1ヶ月のアルバイトが終わった後、残りの1ヶ月を待つこともなく給付が始まります。

なぜなら、給付制限期間というのは、待機満了後3ヶ月間のことであって、待機満了後仕事をしない状態で3ヶ月間という意味ではないからです。つまり、仕事をしていようがいまいが、勝手に3ヶ月は過ぎていくのです。

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抜粋で分かりにくいかもしれませんが、
もし短期でも長時間働く事になり雇用保険対象の状態に
なってしまった際、窓口で申告しておけば給付時には減額もなく当初の認定日開始から支給を受ける事が出来るのでしょうか。
回答の中の、残りの1ヶ月を待つことなく給付が始まる、という部分が理解できず、もしそれが可能ならば就業時間の制限を設けるという意味がよく分からないのです。
以前、他の担当の方にも相談に行った事があり、その方も、給付制限中は制限なくいくらでも働ける、と言っていたので、もし本当なら、申告をしておけばよいという事でしょうか。

また、一週間に20時間とありますがどういう区切りでしょうか。単純に週の日曜~土曜までで
20時間なのか月から大体割り出しているのか。。。知らずにアルバイトの契約をしたので
週計算で20時間ならば本日既に超えそうです。。。

学校が受かれば集中したいので給付制限期間中のみの短期のアルバイトを考えています。
現在の生活は苦しく出来れば短期でも長く働きたいとは思っていますが、
不正受給はしたくないのです。

大変長文になってしまいましたがどなたか有益な回答頂けると幸いです。

A 回答 (3件)

現在の受給資格内で待期が完成した場合、就労により雇用保険に加入するとなると、一旦採用証明で受給手続きを止めます。


でも、「一旦執行にかかった支給停止は不変期間」ですから、停止明けに再度離職して手続き再開した時点から支給が開始されます。
で、再就職先(バイト先)の雇用保険は、本就職の際に通算して被保険者期間や受給基礎資格を判定します(但し、賃金を見るのは、直近6ヶ月だけですから、バイト先は資格喪失だけで充分です)
離職票の手続きは異様に時間が掛かりますから、無しで充分。
尚本就職の際には被保険者証(前の社名が入っていない半券)だけ会社に出せば手続き可能です。
無駄なく有効に活用して下さい。
尚バイト先の待遇が雇用保険より良い場合、受給期限迄そのまま就労すると、今の受給資格は失権し、バイト先と被保険者期間を通算されます。
これは、支給単価がバイト先を基準とする為不利です。
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この回答へのお礼

お忙しい中、密なご回答ありがとうございます。
若干分からない部分なのですが、
 
>本就職の際には被保険者証(前の社名が入っていない半券)だけ会社に出せば手続き可能です。


以前勤めていた会社の社会保険証は退職と共に返納しているので現在は国民健康保険ですが、
バイト先から雇用保険+保険証の発行を受けた場合でしょうか。
それとも以前の会社で退社時に社名の入っていない半券を発行して
もらう事が可能だったという意味でしょうか。
もしくはバイト先からの資格喪失をハローワークに提出、で発行してもらえる物でしょうか。
ただ、雇用保険(バイト中)→失業保険→本就職だと雇用保険取得から間が開いてしまいますよね。
それでも通算は認められるのでしょうか。

分からない事ばかりですみませんが、回答頂けると幸いです。

お礼日時:2010/12/23 12:11

雇用保険に加入する際には、被保険者証(お手元にある筈です)が必要です。


無い場合職安で会社を通じて交付します。が、同じ被保険者番号にしないと、教育訓練給付用被保険者期間(これは今の受給対象会社から引き継いでいます)が通算出来ないとか、不都合が出ます。
通常は同一氏名で名寄せしますから統合されます。
この被保険者証は、被保険者資格確認通知書(加入証明)と2枚1組で交付されます。
確認通知書は取得と喪失(通常は離職票で代用)があり、取得は半券の片割れとして交付されます<社名と加入年月日が入る>。
喪失は離職票の機械打ちの方がそれで、短期離職の場合は、離職票の交付申請をするより短時間で貰える為離職票不要として確認通知書<喪失>を受け取るのです。
さて、バイト先と本就職先の通算ですが、資格喪失から資格取得までが1年未満であれば通算可能です。
これは
直近24ヶ月中12.0ヶ月以上の受給基礎期間
と言う受給要件と裏表の関係にあります。
例えばバイト先3.0ヶ月完成して離職。先の受給資格で手続き再開・受給。受給完結迄330日なら別ですが、通常は90-150日程度。完結から1ヶ月後に再就職して、3ヶ月の試用期間明けの加入でもぎりぎり間に合うから、全く無駄とは言えないのです。
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この回答へのお礼

細やかにありがとうございました^^被保険者証は発行されなかったので
必要な場合はハローワークへ相談しようと思います。
何時間も調べて、窓口へ電話しても分からず困っていたので回答頂けて本当に助かりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/12/30 20:02

あれ?そぅなんですか?私は今人生2回目の失業保険頂き中ですが最初の説明会で待機中もお手伝い(お小遣い程度)すら申告しないとダメで働いたら減額的なこと言ってましたよ?


働く気なかったからうろ覚えですみません…あれ?役に立ってないですね…でも最初に頂くシオリに全部書いてますよ。
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この回答へのお礼

期間によっては申告すれば、減額なしで働いても大丈夫なんですよね。
しかし、シオリも職員も担当の方によっては少しでも働いたら即減額、
という雰囲気ですね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/23 12:16

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