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賃貸マンション退去時のクリーニング費用について

役に立った:3件
  • 質問者:chocard
  • 投稿日時:2010/12/18 17:51
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約12年間住んでいた賃貸マンションを退去するにあたり。不動産屋さんから、「クリーニング費用全額、クロス張替費用の10%を、借主が負担するのが一般的、国土交通省の?ガイドライン?もそうなっている。」と言われました。

そこで伺いたいのですが、

(1)不動産屋さんのこのコメントは正しいでしょうか。

(2)次の入居者の為には、経年劣化により傷んだフローリング・クロスの張替えはどのみち必要だと思いますが、そのような場合でも借主が10%負担するのが一般的なのでしょうか。

(3)クリーニング費用の借主全額負担は、これも一般的なのでしょうか。

(4)クリーング費用は、約8万円(40m2)だろう言われましたが、こんなにかかるのでしょうか?
 クロス・フローリングの全て換えるのであれば、クリーニングする場所も多くはない様な気がします。

(5)なお、賃貸契約には、清掃費・クロスの張替えは、借主の負担とする特約事項がありますが、これは上記(1)~(3)に影響を及ぼすでしょうか。

以上宜しくお願いします。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:3件)
  • 参考になった:2件
  • 回答者:ma_h
  • 回答日時:2010/12/18 21:40

元業者営業です

>(1)不動産屋さんのこのコメントは正しいでしょうか。

ある意味正しく、また、ある意味間違ってます。

>(2)次の入居者の為には、経年劣化により傷んだフローリング・クロスの張替えはどのみち必要だと思いますが、そのような場合でも借主が10%負担するのが一般的なのでしょうか。

経年劣化による傷みは全額貸主負担が原則です。

>(3)クリーニング費用の借主全額負担は、これも一般的なのでしょうか

賃貸借契約書にそのような記載があればそれに従う義務があります。
ただし、「ワンルームマンションでクリーニング費用20万」などという明らかに非常識且借主に不利な契約なら無効を主張できます。

>(4)クリーング費用は、約8万円(40m2)だろう言われましたが、こんなにかかるのでしょうか?

前述のようにこの金額なら安くはありませんが、無効の主張が通るほど非常識且一方的に不利な契約内容とは言えません。

>5)なお、賃貸契約には、清掃費・クロスの張替えは、借主の負担とする特約事項がありますが、これは上記(1)~(3)に影響を及ぼすでしょうか。

これがあるから相手は要求して来るのです。
サインする時には何も言わず、出る時に文句を言うのは順序として「あべこべ」です。
それほど契約というものは軽い物ではありません。その点はご理解いただいているのでしょうか?

民法上、一旦成立した契約を反故にするのは並大抵の事ではありません。
それが無条件で可能なのは「未婚の未成年・裁判所が認めた契約能力の無い人」が関わった契約か「脅迫・反社会的内容・客観的に判断して著しく消費者に不利な内容」だけです。

今回のケースで言えば
●「未成年」でもない
●「裁判所が認めた契約能力の無い人」でもない

ましてや
●「脅迫・反社会的内容」でもありませんよね?

で、あるなら貴方が主張できるのは
●「消費者にとって著しく不利な内容と客観的に判断できる」契約かどうかだけです。

では、誰がその「客観的な判断」を下すのか?
それができるのは、法治国家である我が国では裁判所だけです。
弁護士でも不動産屋でも大家でも、ましてや最近巷にあふれる「敷金●スター」や「敷金●定士」などという人達でもありません。

つまり、もしも貴方が主張を通したければ裁判しかないのです。現状では。
要はそこまでする気があるか無いかという事。

私個人の見解としては今回のケースで貴方が勝てるかはちょっと難しいと考えます。
ただし裁判は「やってみなければ分らない」のも事実。
貴方が雇った弁護士が有能であればあるほどその確率は上がって行くでしょう。

しかし、当然のことながらそのような「有能な弁護士」を雇うのも「それ相応の費用」がかかります。
そして様々な証拠固めをする為の時間、手間も。

その「費用・手間・時間」と貴方の主張が通った時に得られるリターンを天秤にかけて(当然、負けた時に受けるダメージも)今後の行動を決めてください。

決して軽はずみな行動はとらない事。
まずは自治体にある無料法律相談等で、意見を聞いてみてください。
ある程度の見解は示してくれるでしょう。

もう一度言います。

●一旦成立した契約は守る「義務」がある。
●今後に取るべき行動は慎重に精査する。

後は貴方次第です。
ご参考まで。

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No.1ベストアンサー20pt

コメントが正しいかどうか実際に自分でそのガイドラインを見てみればいいのです

国交省の原状回復ガイドラインは誰でも見ることができます

逆に 不動産屋にそのガイドラインの抜粋を提示しろ と言ってみればいいのです


さて、 常識的な使用による汚れ、経年劣化は借りた人間がその補修をする義務は負いません
何のために家賃を払っているのでしょうか

クリーニングなどの費用には 間違いなく不動産屋のピンハネ分が含まれて居ます


交渉ごとの勧め方を伝授しましょう

まず 相手の土俵にあがる必要はありませんし あがってはいけません
クリーニング費用が高いの安いののハナシはする必要はありません
ハナシの軸がそこにきてしまうと 払うことが前提のハナシになってしまいます

払う必要はない! 何のための家賃なんだ!

この意思は曲げてはいけません  

敷金を速やかに返還しないと 詐欺で刑事告訴する くらいの勢いで弱みを見せないで
勧めることが肝心です  敷金とは元々 返還を前提として預けています
なにゃかんや理由をつけて最初から返還する意思がないのが明白であれば
それはもう民事の範疇ではなく あきらかに詐欺行為 つまり刑事犯罪になります


http://www.shikikin-kanteishi-kyoukai.jp/article …


ここに比較的わかりやすく書かれています

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