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東京都のアニメ・漫画規制法の話です。

この条例は「表現の自由」を、公共の福祉の範囲を越えて制限する可能性が、大いにあると思うのですが・・・
この場合、裁判所への申し立てによる、違憲立法審査の可能性はありますか?
また、現在そうした動きはありますか?

説得を続けるのも効果的ですが、それよりも、条例の上位に当たる法律・憲法を活用した方がより効果的に思えます。
さすがに私以外で思いつく人がいない訳ではないでしょう。
ですが近辺ではそうした動きを聞かないため、単にそこまで手が回っていないのか、
それとも何かしら、申請に当たって大きな壁があるのだろうか、と疑問に思うのですが。

A 回答 (5件)

神奈川県知事の松沢成文が都知事になると、酒、タバコなどの嗜好品大増税になるぞ~。



非科学的、潔癖症の松沢成文となれば、この手の規制はますます強くなるでしょう。
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 漫画やアニメですが、放送界や出版界では規制が強化されても、インターネットでは個人の自由の範囲で表現が許されていますから、問題ないように思います。



 何よりも、漫画やアニメを実際に作ってみた事がなかったのでわからなかったのですが、漫画作成ソフトが発売されていまして、それを使って個人で漫画を作ってみたら、笑えると言うか、馬鹿馬鹿しいと言うか、個人の趣味の範囲で作るのだったら問題ないと感じました。

 子供が知りえない誤った性知識を漫画の形で流布するのは法律の網を被せるべきだと思いますが、個人が楽しむ為にソフトを使って漫画を作成し、インターネットに投稿するのは規制の範囲外のようですので、特に問題が無いように思います。

 漫画の作成に興味がある人は以下のリンクを調べてみればわかりますが、出版の時代は終わったという感じがします。

参考URL:http://www.vector.co.jp/soft/winnt/art/se487924. …
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表現の自由ねぇ・・・


私も表現は自由であるべきだし
それを規制するのも別の意味で反対です。

表現にかかわらず、タバコや交通ルールなどもそうですが
規制そのものつまり、許容範囲やグレーゾーン、緩衝帯が狭くなることに危惧を覚えます。

規制、規制でがんじがらめにすると人間はものを考えなくなります。
それだけ守っていれば生活できてしまうからです。

それを踏まえたうえで、違憲かどうかという話になりますが、
これこそ、緩衝帯とでもいうのでしょうか、解釈の違いで本来どっちに転んでも
おかしくない議論のはずです。

そういった議論をするのも民主主義の成熟には必要なことです。

なので、壁があろうがなかろうが躊躇なくおかしいと思ったら動けばよろしいかと・・。

ところで今回の条例は私も反対ですが
「表現の自由」を持ち出しての反対には賛同できません。

反対の理由は
1、基準があいまい、規制しなくていいものまで規制の対象となりかねない。

2、今の条例で規制できていたものが規制できなくしてしまっている恐れがある。

3、アニメ、漫画に対する無知無理解から来る誤解や偏見の上に成り立っている。
それは、もともとあった図書類の販売及び興行の自主規制を定めた第7条に
新しく第2号を追加しました。

第7条は
『図書類または映画等の内容が青少年に対し性的感情を刺激し残虐性を助長し
または自殺もしくは犯罪を誘発し青少年の健全な育成を阻害する恐れのあるものは
規制すべし』というものです。これがもともとありました。

これには漫画も映画やDVDのアニメも含まれ、規制に従って一応自主規制してきた
という経緯があります。

であるのに、今回はこれを第1項として第2項にわざわざ
『漫画、アニメーション、その他の画像(実写を除く)、に限っては刑罰性行為や近親相姦を
不当に賛美したり、誇張することを覚えさせることを禁止する』というものを追加しました。

おかしいいでしょ?
もともと近親相姦や刑罰性行為(痴漢など)は第1項で規制されたんじゃなかったの?という話ですよ!
じゃ、今まで入ってなかったの?って思うでしょ。

仮に第1項に入らないということは
性的感情も刺激しないし、残虐性も助長しないし、自殺も犯罪も誘発しない
ものなら不健全じゃないんじゃん!になっちゃうでしょ。
何でこれを追加しなきゃいけないの?

百歩譲って、仮に第1項に該当しないけれども有害な表現があるとしたら
漫画やアニメだけでなく実写だって規制すべきじゃねーの?ですよ。

今まで犯罪的性行為や近親相姦の表現を規制できてたものが
実写だったらOKみたいになりませんか?

わざわざ2項を追加したことで実写だったら犯罪敵性行為も、近親相姦も表現していいということになりますよ。

ということは、漫画アニメ差別でしょ?

以上3点より反対です。

規制についてはしてもいいと思います。
確かに石原都知事の言うようにあんな漫画を自分の子供に見せることができるか!
です。

あんな汚らしいものをさも見識ぶって「表現の自由があるだろ!」
と咆えるのは、頭悪すぎです。

自由を謳歌するには自制も必要なのです。

本来良いか悪いかは自分で判断するものです。
どこまでを表現していいか良識を持って判断すべきですが
拝金主義になってしまった現在、金儲けのためには手段を選ばず性描写を
する著作者、出版社があとを絶ちません。
自制できないのですから仕方ありません。

「表現の自由」が憲法で保証されているからといって何でもOKではありませんよ。

それを持ち出しての反対はまるで子供の屁理屈。どうにもこうにも低次元過ぎて
私には賛同することはできません。
反対するなら理を通して反対して下さい。
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可決はしましたが、施行はまだですので、都民の一定以上(約20万人。

都民の2%)の署名により、可決の取り消しが可能です(都条例規約にある)
 
この署名は「施行前までOK」です(一部、2010/12/26までだ、と言う話がありますがデマです)
 
署名は
 
・都民であること
・20歳以上であること
・自筆の署名であること
・住所氏名を明記すること
・押印(認め印で可)があること
 
が必要です。
 
なお、今回の条例は「実写」と「小説」は除外されているので、都知事自身の官能エロ作品「狂った果実」や「太陽の季節」は規制されないようになっています。ズルいですね。
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それは日本の裁判の構造に起因するものですね。



日本では、現在のところ、単純に、「この法律・条例は憲法違反だから審査してくれ」という訴えを裁判所に起こすことはできません。必ず、何らかの法律上の争いがあって初めて、裁判所は裁判を行います(ごく限られた例外を除く)。

したがって、今回の条例の合憲・違憲を裁判で明らかにしようと思う場合は、実際に、今回の条例に基づいて何らかの処分を受けた人が、その処分のもととなる条例は憲法違反だから処分は無効だ、といった内容で訴訟を起こさなければなりません。

したがって、条例は改正されたものの具体的にはまだそれに基づく処分のない現段階では、だれも訴訟を起こすことはできないのです。
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