マンションの隣室が事務所に
賃貸マンションで隣室が事務所になる
はじめまして。yahoo知恵袋でも質問しており、既出の質問でしたら申し訳ないのですが、急を要する件ですので、質問をさせて下さい。
賃貸マンションに住んでいます。先日、自宅のポストに紙が一枚入っており、マンションの管理人(不動産屋)からのお知らせでした。
内容としては『明日から10日間ほど101号室にて大々的にリフォームの工事を行う』と言ったものであり、隣の102号室に住む
私たちに管理人(不動産は同じマンションある)の方から直接は何も言われませんでしたし、廊下ですれ違っても
「おはようございます」と言われるのみで、工事の件に関しては何も言われませんでした。
直接、一言ぐらいは何か言われてもいいのかな・・・と思ってしまいましたが、あくまでも当人の常識の問題なので気にしないようにしていました。(工事の騒音は仕方ないけれど大分響きます)
ところが、隣室がどうやら事務所となるようです。このことは不動産屋に出入りしている人から世間話をしている際にチラっと聞きましたので、公に知らせてはないようです。しかも、オーナーである不動産屋の別店舗が事務所として使用するとのこと。正直、このことは個人の常識の問題で済む話ではないと思います。と言うのも、住居規約には「当マンションは居住専用とする」とされており、隣室が事務所となれば、不特定多数の人の出入り、コピー機や電話の騒音問題などが起こることが懸念されます。ちなみに私の家には幼い子供が2人いて何かと不安です。
このような場合、皆さんならどうしますか?
個人的には何がどうすれば私にとっていいのか、何をどうすること権限が私にあるのか分からないので質問をさせて頂きました。
御助言を頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
回答(4件)
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No.4ベストアンサー20pt
宅建業者です。
確かに嫌ですね、自分の住居の横が事務所と言うのは。私なら声高に抗議しますね。
法的にはオーナーとはいえ管理規約を住民の承諾無しに変える事は許されていないのですが、現実にはオーナーは管理規約を自由に変えますし、それを司法に訴えても、残念ですが判例から見て管理規約を変える事の違法性を明確にはしてくれません。これ事実です。突然ペット可にされ、ペット不可を信じて借りたアレルギーを持つ住人が訴訟をしても勝てないのですから、いやはやオーナーは強いものです。
出来る事は事務所使用の差し止めの仮処分請求です。管理規約を元に司法に訴えます。仮処分ですので、割と早い段階で結論が出る可能性がありますが、使用差し止めになる可能性はかなり低いと言わざるを負えません。
なので、出来る事はオーナーと直接掛け合って、戦う事。まずは使用差し止め。拒否されたら、ある程度は妥協して「不特定多数の人物を出入りさせない」「営業開始は午前8時以降、営業時間は午後7時までとする」「電話での話声等、騒音を出さない」といった覚書にサインさせる事でしょうか。
それを拒否されたら、引越すしかありません。覚書を交わせず、住環境が悪くなるので、引越しを余儀なくされたので、引越し費用の負担を求める…と。
さて、要求は自由ですが、客観的に見て、勝利を勝ち取れる可能性は10~20%。でもやってみなきゃ分かりませんから。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございました。小心者なので結局は抗議出来ませんでしたが、「こういうもんなのか」と勉強にはなりました。
大家しています。
> 私たちに管理人(不動産は同じマンションある)の方から直接は何も言われませんでした
『不動産は同じマンションある』の意味がわかりませんが、大家も管理会社も、どこの部屋が空き、どこの部屋をりホームするかを居住者さんに知らせる義務はありません。
> オーナーである不動産屋の別店舗が事務所として使用する
オーナーが自分のマンションの一室を何に使おうが、居住者さんの迷惑にならない限り、自由です。
> 隣室が事務所となれば、不特定多数の人の出入り、コピー機や電話の騒音問題などが起こることが懸念されます。
『懸念』だけでは、暴力団の事務所でもないのですから、『使用差止め』なんか出来ないでしょう。
> ちなみに私の家には幼い子供が2人いて何かと不安です。
何が『不安』なのかわかりませんが、分譲ではないのですから引越しは簡単です。ただ、よくわからない『懸念』や『不安』のために大家が引越し費用を出すとかは全く無いでしょう。
> 個人的には何がどうすれば私にとっていいのか、何をどうすること権限が私にあるのか分からない
質問者様には何の権限もありません。
規約にいくら「当マンションは居住専用とする」なんて書いてあっても居宅で仕事をしている人は実際にいますし、それを以って「契約違反だから出て行け。」なんて言っても当の裁判所が認めません。
ただ、『事務所としての使用差止め』を求めて訴訟を起こす自由はあります。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。不安だと思ったのは不特定多数の出入りが増えるということは防犯上不安になったからです。業者を装った人の出入りがないことも否めませんので。
訴訟はしませんでした。
賃貸マンションで、オーナーが自分で使う部屋を事務所に使用するなら文句は言えないように思います。
ファミリータイプのマンションの場合、お隣との境壁はRC造の場合が多いです。その場合、壁を通しての音はおそらくほとんど聞こえないでしょう。
様子を見てみて、予想以上の騒音、人の出入りがあって五月蠅いようでしたら、オーナーに直接文句を言えば良いと思います。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
騒音に関しては今のところ大丈夫です。これから騒音が気になるようでしたらオーナーに掛け合ってみます。
『マンションでは管理規約で住居スペースゆえ自宅は店舗として使用不可となっていますが』の理解はその住居スペース(専有面積)全てを使用しての事業形態を指します、住居スペース(専有面積)の一部、例えば一部屋を利用してのものなら禁止規定に抵触するものでは有りません。住居スペース(専有面積)の半分以下なら大丈夫でしょう、但し近隣に騒音等著しい影響を与えては駄目です。
とりあえず、管理人の方へ詳しく話しを聞いてみてはいかがでしょうか?
工事終わる前に強気に「どうなってるんですか?」と抗議してから対策を考えたほうがよいと思います
内容によっては、総会などで相談してみてはどうでしょうか?
騒音の程度によっては訴訟もできますが・・大変です。
最近のコピー機や電話など・・・結構静かで洗濯機の音の方がでかいと思いますよ。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
騒音に関しては大丈夫のようです。なので何も結局言えずじまいでした。
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