プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、出張にいって、会社に対して運賃を精算しようと思ってるのですが、
気がついたらエビデンスとして、ANAeチケットお客様控えしかもっていませんでした。
そこに合計運賃は載っているのですが、これでエビデンスとして通用するのでしょうか。

A 回答 (3件)

>これでエビデンスとして通用するのでしょうか。



<一般論として>
eチケットは、ただの紙です。受取書としての法的効力もチケットとしての効力
もありません。(権利行使の証憑にすぎません)
 ※搭乗券の場合、搭乗した事を証明できますが、eチケットは搭乗券ではあり
  ませんので、実際に搭乗した事すら証明できません。
つまり、eチケットをエビデンスとする事は一般的では無いと思われます。
 ※eチケットの場合、転売は極めて困難(個人間売買は除く)です。しかし
  払い戻しは出来ます。(払い戻しも、結構面倒ですが・・・・)

<eチケットをエビデンスにしたい>
 ◯eチケット
 ◯出張を証明できる御社書類(出張命令書等)
 ◯搭乗券(半券)→搭乗を証明できます。
これだけのエビデンスがあれば、余程杓子定規な運用をしている会社でない限り
(領収書が無くても)エビデンスとして認められると思われます。

但し、御社には御社の会計方針があると思いますので、御社の会計責任者
(担当者)にお尋ねください。


因みにNHの場合、クレジットカードで購入していても領収書は
http://www.ana.co.jp/dom/reservation/receipt/ind …
このように対応出来ますので、次回よりご利用下さい。
    • good
    • 0

普通は、後で経費で落とそうと思うなら、旅行代理店でチケット買ってがっちり領収書をとりますね。


ホテルやレンタカーを一緒に手配した場合は、運賃だけの額が明確にわかるよう、1枚に合算せず分けて領収書をもらったりします。ANAeチケットお客様控えで通るかどうかは、経理担当者によるとしか言えず、聞いてみるしかないでしょう。
それより、搭乗時の半券は保存してます? ふつう航空運賃の精算には、確かにあなたがその飛行機に搭乗した拠として半券の提出が不可欠であり、搭乗後も失くさないよう相当気を使います。なぜなら領収書~お客様控えだけだと、買ったチケットをすぐ金券屋へ転売して出張にはいかず出張費を二重取りしようとする輩と区別がつかないからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/17 13:14

今はeチケットが発行される場合は、これしか証憑はないですよね。



もし代金をクレジットや振込で決裁したのならば、その記録を添付したら万全でしょうが、現金ならば領収書をもらわない限りこれしかないですね。後はせいぜい席の半券位です。でもこれは搭乗した記録であって金額的な証憑にはなりません。

このような事情ならばeチケットお客様控に上司の承認印をもらえば良いのではないでしょうか。世界的にほぼ共通の仕組みですから、認められない理由がないように思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!