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他人の携帯電話を拾って、その携帯を使ったら、何の罪になりますか?

A 回答 (3件)

 落し物を自分のモノにしたと仮定して


「遺失物横領」
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/25 23:03

すでに回答が付いてますが…


簡単に言うと物凄く重い罪に問われます…判例も有りますが?
実刑に成り、刑務所行きです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/25 23:04

『拾得物横領罪』更に『威力業務妨害罪』が適用されると考えられます。

携帯を使うと言う事は、料金が発生する事になります。その料金は本来の持ち主が払うものですから、拾って使った方は料金を「横領」したと見なされる筈です。また、携帯を落とした本人が仕事に支障をきたす様であれば、業務を妨害したとして『威力業務妨害』も適用されると確か思いました。うろ覚えですが、判例もあった筈です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/25 23:03

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