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厚生年金

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  • 質問者:noname#133842
  • 投稿日時:2010/12/22 01:39
  • 困り度:困ってます

個人事業所の社会保険

(厚生年金・健康保険)などの加入条件は
従業員が5人以上ということになっていますが
この5人以上というのは経営者も含めますか?

従業員を4人雇用した時点で+1で5人ですが。
それとも雇用される人間が別途5人必要なんですか?

また、もう一つ質問ですが
従業員ゼロ人の個人事業所が従業員を5人「募集」した場合。
募集してるだけでは加入義務はやはり無いのでしょうか?

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No.4ベストアンサー20pt

ごめんなさい。
以下の箇所の「あとで触れる‥‥」の所ですが、「1」と「2」が入れ替わってしまいました。

【誤】

つまり、事業主であるとき、適用事業所(厳密には「強制適用事業所」)である【法人】に使用されていればその事業主は被保険者としてカウントされるべき従業員に含め(あとで触れる「1」)、【法人】ではない事業所(例:その事業主個人が経営している、個人経営の事業所)に使用されているときは事業主本人はカウントしない(あとで触れる「2」)‥‥ということになります。

正しくは、以下のとおりとなります。
回答3を読み替えて下さい。

【正】

つまり、事業主であるとき、適用事業所(厳密には「強制適用事業所」)である【法人】に使用されていればその事業主は被保険者としてカウントされるべき従業員に含め(あとで触れる「2」)、【法人】ではない事業所(例:その事業主個人が経営している、個人経営の事業所)に使用されているときは事業主本人はカウントしない(あとで触れる「1」)‥‥ということになります。
 

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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございました。
事業主に加えて別途5人必要なんですね

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適用事業所に使用される人が被保険者となります。
ここで言う「使用される人」とは、「事実上その事業主の下で使用され、労務の対償として給料や賃金を受け取っている」という「事実上の使用関係にある人」のことを言います。
そのため、法律上の雇用契約があるかどうかは絶対的な条件にはなりません。

したがって、事業主との間に事実上の使用関係のない人(例:非常勤の顧問、嘱託、監査役あるいは個人経営の事業主)は、被保険者とはなりません。

ところが、法人の代表社員や会社の取締役などの場合には、労災保険法などでは「労働者とはされていない」のですが、「常勤で【法人】の業務を担当し、その【法人】から労務の対償として報酬を受けている」ということになるので、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の上では「その【法人】に事実上使わ
れている人」として、被保険者になります。

つまり、事業主であるとき、適用事業所(厳密には「強制適用事業所」)である【法人】に使用されていればその事業主は被保険者としてカウントされるべき従業員に含め(あとで触れる「1」)、【法人】ではない事業所(例:その事業主個人が経営している、個人経営の事業所)に使用されているときは事業主本人はカウントしない(あとで触れる「2」)‥‥ということになります。

<参考>
 http://www.sia.go.jp/infom/text/kenpo04.pdf

ですから、回答2が正しい解釈です。
なお、適用事業所のうち、以下のどちらかに該当する場合は、強制適用事業所となります。

1.健康保険法第3条第3項第1号イからタに掲げる事業(厚生年金保険法では「第6条第1項第1号イからタに掲げる事業」。内容は全く同一です。)を行ない、常時5人以上の従業員を使用する事業所
製造業、鉱業、電気ガス業、運送業、貨物積卸業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介斡旋業、集金案内広告業、清掃業、土木建築業、教育研究調査業、医療事業、通信報道業、社会福祉事業

2.常時従業員を使用する国・地方公共団体又は法人の事業所

さらに、強制適用とはならないおもな業態は以下のとおりです。
但し、以下の事業が【法人】によって行なわれるときは、その事業所は上述した「2」に該当し、強制適用事業所となります。

<参考>
 http://www.sia.go.jp/infom/text/kenpo03.pdf

ア.第1次産業
農業、牧畜業、林業、狩猟業、水産・養殖業、沿岸漁業等
イ.サービス業、自由業
旅館、料理飲食店、下宿、理容・理髪、浴場、洗濯、映画・演劇、興業貸席、ダンスホール、競馬・競輪、ボウリング、野球場等
ウ.法務
弁護士、弁理士、会計士、税理士、社会保険労務士等
エ. 宗務
神社、寺院、教会等
 

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  • 回答者:srafp
  • 回答日時:2010/12/22 09:04

> この5人以上というのは経営者も含めますか?
法人の場合、雇用主は「法人」である為に、最高経営責任者(社長とか会長)であっても『適用事業所に使用されるもの』としてカウントの対象になります。
 ⇒その為、法人は設立した時点で強制適用事業所。
しかし個人事業所の場合、通常は 最高経営責任者=雇用主 となりますのでカウント外です。

> 従業員ゼロ人の個人事業所が従業員を5人「募集」した場合。
> 募集してるだけでは加入義務はやはり無いのでしょうか?
法律には『常時5名以上』と有りますから、雇用契約も結んでいない者を如何してカウント出来ましょうか?
それに、5名の募集を行った所で、必ず5名が採用できるとは限りません
 [応募が3名だったとか、予定数以上の応募はあったが会社の要望するレベルに達していないから採用者ゼロと言う事があります]

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この回答へのお礼

>個人事業所の場合、通常は 最高経営責任者=
>雇用主となりますのでカウント外です。

ナンバー1の解答を下さった方と意見が逆になってるのですが
もし宜しければ補足をお願いできませんか?

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  • 回答者:WinWave
  • 回答日時:2010/12/22 08:37

常時5人以上の従業員がいる適用業種の「個人事業所」か、従業員1人以上がいる「法人事業所」であれば、強制適用事業所になります。
このとき、経営者(事業主)であっても、「事業主の人事管理の下にあり、広い意味で“その適用事業所に使用されている者”」ですし、また「労務を提供し、その対償として給料や賃金を受けている」ことになるので、従業員の1人として数え、被保険者になります。

したがって、事業主のほかに従業員を4人雇用した時点で5人、と数えます。
なお、募集しただけで実際に雇用していないときには、個人事業所には、まだ加入義務は生じません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>事業主のほかに従業員を4人雇用した時点で5人、と数えます。

私が気になってるのは、
適用業種の「個人事業所」なのですが
ナンバー2の解答を下さった方が
「最高経営責任者=雇用主 となりますのでカウント外」。と言ってるので
私にはどちらが正しいのか判断できません。

宜しければどちらの意見が正しいのか決定的な証拠をお願いします。

  
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