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小生、昭和50年代より平成16年まで貸金業者A社と継続的に借入、返済を繰り返してきましたが、平成16年に完済しております。過払金および過払金の利息金を請求したいと思いますが、業者からはみなし弁済は認めないが和解で元本だけ支払う、利息金は平成16年完済の事例であり平成18年判決以前のものについては支払えないと言ってきておりますが、本当に平成18年までのケースでは業者をお「悪意の受益者」として訴えるのは法的にむずかしいのですか、教えください。

A 回答 (2件)

悪意の受益者と主張できます。



確かに貸金業者が「最高裁平成18年1月13日前は、みなし弁済が成立すると信じて弁済金を受領していたので、
善意の受益者である」と主張してくるケースは多いです。
ただその主張の本当の目的は、裁判を長引かせたり有利な和解に持ち込む事です。

一般的に民法704条の悪意の受益者の利息を請求する場合、請求する側の原告が被告の悪意を立証する必要が
あります。
しかし過払金返還請求の場合、最高裁平成19年7月13日・平成19年7月17日判決(いずれも判タ1252号110頁)
は、みなし弁済の成立が認められない場合には、みなし弁済の「適用があるとの認識をしており、かつ、そのような認識を
有するに至った事についてやむを得ないといえる特段の事情がある時でない限り、法律上の原因がない事を知りながら
過払金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される」と判断しました。

なので、貸金業者は貸金業法43条1項のみなし弁済の立証に失敗すれば、みなし弁済が成立しないだけでなく、
悪意の受益者と推定され、上記の特段の事情を立証して悪意の推定を覆さない限り、過払利息の支払い義務を
免れる事はできません。

この立証が実際は非常に困難です。
借り手がATMを利用して借り入れや返済を行った際に交付したとする書面サンプルを数枚出して、証拠として
主張する事がありますが、それだけでは個々の貸付けの際に契約内容を明らかにする書面(17条書面)を
遅滞なく交付した事実やここの弁済の際に直ちに受領証書(18条書面)を交付した事実を立証した事には
なりません。

上記の長文を電話で言うのは難しいので、最高裁の平成19年7月17日の判決はご存じですよね?
当然平成18年1月13日より以前も最高裁で認められているので、その話を出せばおたくに立証してもらう事になりますが、
私との全ての取引において立証できますか?と反論しましょう。
相手は正論で行けば負けるのはわかっているでしょうから、態度は変わると思います。

頑張って下さい^^
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この回答へのお礼

有難うございます。参考にして頑張ってみます。

お礼日時:2010/12/27 08:17

・平成21年7月10日最高裁第二小法廷判決で


 貸金業者が一律に「悪意の受益者」となる時期について平成18年1月13日以降と認定
 していますから、以前については難しいでしょうね

 
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この回答へのお礼

有難うございます。でも何とか当方の主張が
通るように頑張ります。

お礼日時:2010/12/27 08:20

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