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先日、不動産会社から身に覚えの無い家賃請求の葉書が来ました。
その不動産会社に問い合わせると、知人が3ヶ月前にアパートに入居する際、私の印鑑(実印)と印鑑証明を勝手に使って私を連帯保証人にしていることが分かり、知人に問い合わせると「そっちが了解したから文句ないだろ」と言って取り合ってくれません。
 
 もちろん私は連帯保証人など了解した覚えはなく、アパートの申込書を確認しても私の名前は明らかに知人の字で書かれており、記載されてある私の勤務先もでたらめで携帯番号も知人の携帯電話になっていました。また不動産会社によると、記載されてある知人の携帯番号へ電話して本人確認を取っているということでした。
数ヶ月前にこの知人から「会社を立ち上げるから役員になってくれ」と言われ、その時に渡した印鑑証明と実印を使われていたようです。(会社立ち上げの話はその後資金不足で駄目になりました)

私は警察に駆け込もうとしましたが、知人が、私が連帯保証に了解したという「承諾書」を振りかざしており、その「承諾書」には私が連帯保証と私の署名捺印は知人の字で書くこと、印鑑証明の提出および実印の押印に全て応じます、といった内容が書かれており、私の実印が押してありました。
が、その文書は私の実印こそ押してありましたが、全てパソコンで作成されており私の直筆のサインはもちろんどこにもありません。

確かに実印と印鑑証明を渡してしまったのは私のミスとしか言いようが無いですが、知人の行為は明らかに犯罪だと思いますし、絶対に許せません。
そこで質問ですが、この作られた「承諾書」があったとしても、
(1)知人を有印私文書偽造で告訴することはできるか?
(2)警察当局を介入させ逮捕することはできるか?
の2点です。
困っていますのでよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

私的感覚ですが、「有印私文書偽造」成立可能な雰囲気満載です。



この場合、少なくとも「承諾書」に質問者さんの直筆のサインがなされている必要があると思います。

刑事コロンボ的な視点を絡めるならば
「承諾書」に押印された時に質問者さんの指紋が付いていなければおかしいですし
(これは、今となっては時既に遅し?)
不動産の連帯保証人として不動産会社に登録されているのなら
登録時に本人確認として収入状況等に関するような書類が絡むと思うので
契約時にどう処理されたかもポイントとなることでしょう。

また、マンガ本からの情報を引き出すならば
「ミナミの帝王」や「ナニワ金融道」でのその手の話では
「日本は印鑑社会ではあるけれども、
 本人の直筆サインがなければ無効にできる可能性もある。」
との展開もありました。

また何より、不動産会社に登録された「勤務先もでたらめ」であるということは
「契約の際に連帯保証人の本人確認を取った相手が質問者さんである」
という点を不動産会社側が証明する必要もでてきます。
つまり携帯電話にて確認ということなので、
「少なくともその時期に質問者さんが、その携帯を常用していた」
という証明が必要となることでしょう。

ひとまず、これら条件の幾つかの材料が明確になれば
本屋さんの法律本コーナーでの事例を探すのも
やりやすくなりそうですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私が望んでいるのは知人への制裁(=逮捕)です。
しかし、下の補足にも書きましたが知人が自ら警察へ出頭したとなると逮捕は難しい(つまり任意での取り調べになる)可能性は高いのでしょうか?

お礼日時:2010/12/23 22:11

勿論、告訴もできます。


場合によっては逮捕も可能でしょう。

ただ、それが立証できるか、が問題ですね。
警察が本気になって取り調べてくれれば
十分可能でしょうが、
どこまでやってくれるか。
これは、ケースバイケースとしか
言いようがないです。

貴方が、直接警察に行っても、ダメかも
しれませんが、弁護士を頼めば、警察も
動く可能性が高いです。

後、家賃の支払い請求には、応じなければ
ならなくなる可能性はありますよ。
それは民事ですが、借りに家賃を支払った
場合、当然ですが、それは知人に請求できます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

逮捕は可能なんですね。
ただ、下の方のお礼にも書きましたが、
(1)私の実印が押されてある承諾書の効力がどの程度認められてしまうのでしょうか。検察が不起訴(起訴猶予?)にするような事案は警察はなかなか逮捕まで動いてくれないらしいのですが…
(2)その後、知人が自ら警察に出頭して警察に承諾書の正当性を主張しようとしているようです。この場合は逮捕ではなく任意の取調べになってしまうのではおもっていますが

補足日時:2010/12/23 17:45
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確かにその書類が偽造という確証が取れない限り難しいでしょうけど被害届は


早急に出した方がいいかと思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

法律に詳しい知人(弁護士ではありません)に聞いてみると、「承諾書」に私の直筆の署名がなくても実印が押されている以上、法的に承諾したことになる可能性があるとの事でしたが・・・
つまり実印を渡したのは私のミスであり、真実として偽造であっても立証が難しい→検察が公判を維持出来ないと考える可能性がある→警察が逮捕に二の足を踏む可能性が高い、という事らしいです。
実印を渡した私の落ち度は認めますが、私は到底納得できません。

お礼日時:2010/12/23 03:44

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