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約30年程前に父母が建売住宅(土地つき)を購入しました。
5~6年前に父母相次いで亡くなり子供2人(成人)が相続しました。
土地建物は登記変更(相続)はしていなかったのですが、今回 登記変更をして売却しました。

(1)相続による取得の場合、取得金額はどうなるのでしょうか?

もし、父母が購入した時の取得金額になるのでしたら取得金額等わかる書類はありますが、土地と建物の値段がわかれていません。
減価償却はどうやって計算するのでしょうか?

(2)相続による取得の場合は相続した日から5年以内か以上かで短期譲渡所得と長期譲渡所得にわかれるのですが・・・この相続した日とは被相続人が死亡した日なのでしょうか?もしくは不動産の登記を変更した日なのでしょうか?

(3)その住宅には相続人2人とも7年以上居住していません。
税率はどのくらいでしょうか?

わかりにくい質問で大変申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。
質問以外にも相続不動産の売却などについてのいろんな情報等ありましたらお教え下さい。

A 回答 (1件)

(1)相続による取得の場合は、取得価額を引き継ぐことになります。

従って、あなたのご両親が購入された金額になります。土地と建物の金額が分離されていない場合には、建物の建設年ごとの建築費単価の指標がありますので(確定申告前に税務署から送られる説明書などに記載されています)、その単価に建物の床面積を掛けて算出することもできます。この場合、全体の金額からこの建物の価額を引いたものが土地の取得価額になります。そして、建物価額を減価償却することになります。
また、この合計額が売却価額の5%よりも低ければ、その5%を概算取得費として、購入価額に代えて使うことができます。

(2)取得時期も、相続の場合は引き継ぐことになります。ですから、あなたのご両親が購入されたときが取得時期になり、従ってこの場合長期譲渡になります。

(3)居住用財産ではありませんので、通常の特別控除100万円を控除し、所得税20%、住民税6%の分離課税になります。従って、
{売却価額-(取得費+譲渡費用)-100万}×26%
となります。
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この回答へのお礼

juviさん 早速の回答ありがとうございました。

何だかよくわからなくて、もしかして52%も税金払うの???と悩んでいました。
父母の取得時でいいので、いろいろな面で助かります。
年末に税務署から送られてくる書類で詳しく計算してみようと思っています。

何もわからない私にわかりやすい説明をありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2003/08/30 21:49

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