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離婚、自己破産に関して教えて

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  • 質問者:noname#6428
  • 投稿日時:2003/08/30 12:41
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つい先日離婚しました。原因は夫のどんぶり勘定による事業失敗の借金です。財産と言える物はなにもありませんでしたが、夫名義で住宅積立債券「つみたて君」をしていました。離婚成立の直前解約手続きをしましたが、換金され入金されるのは10月中旬だそうです。これは私の給料でほとんど積み立ててきました。そこでこのお金はすべて妻の物であると離婚協議書に記載しようと思っています。
しかし万一、夫が自己破産を申請した場合、この「つみたて君」は、夫の財産として没収、差し押さえされるのでしょうか。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:nageki_ryu
  • 回答日時:2003/09/01 11:49

回答します。
問題ありません、財産分与請求にあたります。
現実として、この債券を貰えるように、前回記述の通り、協議書作成下さい。
離婚後の請求は応じてくれない場合が多いですので、
折り合いがつかなければ財産分与の調停が良いでしょう。
協議書を公正証書にする必要もあるかと思います。
弁護士でなくても費用面から行政書士でもご依頼して下さい。

補足:
もし貴方の知らない内にご主人が自己破産手続きが進んでしまうと面倒な話になります。お早めに。

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
ほっとしました。
夫にさりげなくこの件を言ってみたところ
すべて私の自由にしていいと言ってくれました。
早めに行政書士に相談してみます。
的確なアドバイスに感謝します。

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  • 回答者:nageki_ryu
  • 回答日時:2003/08/30 17:36

大変ですね。

離婚協議書に記載したところで、婚姻中、共働きで得た収入は共有財産になります。ですから全額か少額か不明ですが、財産分与という形に進みます。

主人が今仮に、自己破産申請しようがしまいが、貴方は分けて考えて結構です。

ポイントは、「主人に財産がない」と思われてる点です。現にこの夫名義の債券があります。事業に失敗して、なお、抵当にも入っておらず、わざと隠していた事になります。夫はその債券の使い道くらい考えているはずです。
従ってどこまであなたに分与するのかが上記記述の内容になりますし、財産がもしこの債券だけなら、分与なしの可能性も十分考えられます。

もっと詳しい状況がわかれば、わかる範囲はコメントしようとは思います。

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この回答への補足

お答えいただきありがとうございます。
金額は120万円位しかありません。
他に保険解約金が200万円位ありましたが、
借金返済と私と子ども二人の当座の生活費(50万円)に
消えました。あと残っているのはこれだけです。
養育費も当分は貰えないようですし、慰謝料も期待できません。それに結婚直後からもずっと夫の独身時代からの
借金につき合わされてきました。
ですから財産分与としてこれを全額もらうことにし、
すべて私のものとすると記載するつもりです。
でも、これだと法的に通らないのでしょうか。
分与もなしなんてショックです。
すべて妻のものとすると書面にしてもだめでしょうか。
どうか良いアドバイスをお願いします。

  
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