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自分のブログに、リードシート(簡易的な楽譜)をアップしたいと考えています。
リードシートそのものは自分で作ったものですが、曲そのものは私のものではありません。
リードシートにはその曲の曲名、メロディ、コード、構成などが書いてあります。

このような場合、リードシートのブログへのアップは著作権的に問題となりますでしょうか?
市販されている楽譜をそのまま転載するのは問題となると思いますが、自分で作っているので大丈夫かな?とも思ったのですが、心配になったので質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

リード・シートは楽曲の記譜法の一つですから、音楽そのものは同じであって楽譜の記法や符号化方式が違うだけです。

リード・シートを作ったということでご質問者には二次的著作物としての著作権が生じます。しかし、原著作物の翻訳・翻案は著作者の許諾が必要ですから、勝手に二次的著作物を作ると侵害になります。
また、許諾を受けて作ったとしても、二次的著作物には原著作者の権利が及びます。したがって、その複製権や、アップする場合の送信可能化権も関係します。
「自分で作る」のは創作だけが許されます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。他の人の曲のリードシートを作るだけでも著作権の侵害になってしまうのですね!勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/06 21:04

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