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国民年金第3号被保険者資格取得届
という書類が届いたのですが、これって自分で記入するのですか?
それとも主人の会社の人が記入してくれるのですか?

添付されていた書類には、
「国民年金第3号被保険者資格取得届」につきましては、ご主人様と奥様の基礎年金番号が分かるものと一緒に、ご主人様がお勤めの事業所へご提出願います(奥様ご本人にご記入いただく欄(届書右下の届出人欄)がありますが、詳しくはご主人様がお勤めの事業所へお尋ねください)。
と書いてあります。

私は届出人欄だけ書けば良いのですか?
それとも全部書くのですか?

ちなみに結婚したのは平成22年3月で、平成22年12月に20歳になりました。

あと、基礎年金番号が分かるものって年金手帳を出せば良いのですか?
年金手帳を紛失してしまって、再交付の申請をしたのですが、ネットで調べたら届くのに一週間程掛かると書いてありました。
20歳の誕生日が12月26日で、それから二週間以内に年金3号の届けをしなければならないみたいですが、手帳が間に合いません。
年金証書や基礎年金番号通知書という書類ならあるのですが、これでも良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

旦那さんの会社の担当の方が書いてくれる場合もあれば、


自分で書いて会社に持ってきてくれという場合もあります。

書くところは、一番上(被保険者)が旦那さんに関して。
2段目の欄がご自分に関すること。
ちなみに、生年月日は下段の方に書きます。

基礎年金番号は、年金証書欄に基礎年金番号が1234-567890-1450とかと書いてあると思います。
そのうち、最初と真ん中の4ケタと6ケタの数字を所定の欄に書きます。
住所は同居であれば、ご自分にかかるところは「同居」と書けば大丈夫です。
最後に用紙右下の届出人欄は、これが実に紛らわしいのですが、今回は奥さんの名前で書きます。
印鑑が押されていれば、代筆も可能なので、あまり分からないようであれば年金証書の基礎年金番号
がある部分をコピーして、旦那さんの会社の担当者にお願いしてしまうのも手だと思います。

年金手帳がないとのことですが、実は基礎年金番号通知書=年金手帳です。
基礎年金番号通知書があれば年金手帳は必ずしも不要なのですがねどうしてもということであれば、
一緒に再交付申請を今回行えばいいと思います。
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この回答へのお礼

分かり易い回答、ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/04 22:04

国民年金第3号被保険者資格取得届は、


http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/format/10.pdf
4ページ目にあるような様式で、
第3号被保険者本人(あなた)と、その配偶者(夫)の連名で書きます。

ご主人の会社で記入してくれるわけではありません。
ご主人の会社は、出された書類を年金事務所に出してくれるだけです。

「第3号被保険者の配偶者欄」という欄があります。
たいへん間違いやすいのですが、ここには、夫(あなたから見た配偶者)の
氏名・生年月日・基礎年金番号を書きます。

一方、「第3号被保険者欄」という欄があります。
これは、あなた自身のことです。
あなたの基礎年金番号・生年月日・氏名は、必ず記して下さい。
郵便番号や住所は、配偶者(夫)と同居するなら、無記入でOKです。
全部書く必要はありません。

国民年金第3号被保険者になれるのは、20歳以上60歳未満で、
国民年金第2号被保険者(厚生年金保険に入っている人)の配偶者として、
配偶者が入っている社会保険(夫の健康保険)で扶養されている人です。
言い替えると、あなたが、夫の健康保険の被扶養配偶者であること。
そのため、健康保険被扶養者届とセットです。
ご主人の会社に、この届を出したかどうかもチェックして下さい。

基礎年金番号がわかるもの、とは、年金手帳のほかに、
基礎年金番号通知書や、年金証書(障害年金など)でかまいません。
また、年金証書は、上記の届け出をするときに再発行を依頼すれば、
ご主人の会社経由で発行してもらうこともできるはずです。
要は、しっかり届け出を済ませれば、必要以上に心配することはありません。
(詳しくは、ご主人の会社にもお問い合わせ下さい。)
 
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> 国民年金第3号被保険者資格取得届


> という書類が届いたのですが、
「健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届書」のことと解し、且つ、複写式による用紙を使用するとした上での回答を書きます。
http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/10. …

> これって自分で記入するのですか?
> それとも主人の会社の人が記入してくれるのですか?
建前上は申請者であるご質問者様が作成。
しかし、夫の勤める会社(以降、単に「会社」)で記入できる項目も有りますし、会社しか判らない項目も有るため、次のような分担をとることが多いと考えます。
【3枚複写の1枚目の項目で表示しています。3枚目のみを受取っているのであれば、適切に読み替えてください】
(1)事業所整理番号 ⇒ 会社
(2)被保険者整理番号⇒ 会社[夫でも書ける場合もある]
(ア)<被保険者>氏名 ⇒ 夫又は妻
(3)<被保険者>生年月日⇒夫又は妻
(イ)<被保険者>性別 ⇒ 夫又は妻
(4) ~ (オ) ⇒ 会社
(カ)<被保険者>基礎年金番号⇒夫[年金手帳を会社に預けているのであれば会社]
(キ)郵便番号 ⇒ 夫又は妻
(ク)被保険者の住所 ⇒ 夫又は妻(住所コード欄は書かない)
(ケ)備考 ⇒ 空欄のままにしておく
(コ)配偶者基礎年金番号 ⇒夫又は妻
(7)生年月日(訂正後) ⇒ 届出生年月日の訂正の時にのみ記入する
(サ)手帳記号番号 ⇒ ここに記入する事例は滅多に無い⇒今回は空欄
(シ)被扶養者(第3号被保険者)になった理由 ⇒ 又は妻
(ス)被扶養者(第3号被保険者)になった理由 ⇒ 今回は関係ないので空欄
(5)被扶養者番号 ⇒ 空欄
(6) ~ (ソ) ⇒夫又は妻
(10)被保険者になった日 ⇒ 夫を通して会社と相談の上で書く。会社に任せても構わない。
(11) ~ (タ) ⇒ 空欄
(チ)、(ツ) ⇒上記の(キ)及び(ク)に準じる
(テ) 以降 ⇒ 空欄

> 私は届出人欄だけ書けば良いのですか?
届出人欄への署名と共に、上記に書いた各項目への記入が必要です。

> ちなみに結婚したのは平成22年3月で、平成22年12月に20歳になりました。
> あと、基礎年金番号が分かるものって年金手帳を出せば良いのですか?
> 年金手帳を紛失してしまって、再交付の申請をしたのですが、ネットで調べたら届くのに
> 一週間程掛かると書いてありました。
> 20歳の誕生日が12月26日で、それから二週間以内に年金3号の届けをしなければならない
> みたいですが、手帳が間に合いません。
> 年金証書や基礎年金番号通知書という書類ならあるのですが、これでも良いのでしょうか?
○届出の期限ですが、第3号被保険者になるための書類手続きが仮に2年以上遅れても、遡及(事実発生日に戻って)適用されるので、焦らないで下さい。但し、手続きが遅れると国民健康保険料や国民年金保険料の納付が必要となります[第3号の手続き完了後に、市役所に申し出で支払った保険料の返還手続きを行なう]。
○年金手帳紛失との事ですが、過去に厚生年金又は公務員等の共済年金に加入していないのであれば20歳到達前に手帳は発行されませんが・・・20歳になって間もない方に『年金証書』が有るという事は、失礼ながら「障害基礎年金・遺族厚生年金」又は「遺族厚生年金」の受給者なのでしょうか?
 それはさて置き、お手許には『基礎年金番号通知書』が有るのでしたら、年金手帳の再発行を待たずにそのコピーを添付してください。[年金手帳の再発行は受けて於いてください]
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