残業代の計算について
現在、会社と労使トラブルになっています。
事の発端は、社長に「もう顔も見せるな。来なくて良い。」と言われたことからです。
週40時間を超えていたので、そのことも含め労働基準監督署に行き、相談した結果、解雇予告手当と法定労働時間を超えた分についての請求書(金額は未記載)を出すことになりました。
今日、会社にいる知人から聞いたのですが、早退・欠勤の分を請求すると聞きました。
今までの慣例のようなもので、会社は欠勤があっても月給制のように賃金を支払っていました。
今回、請求されるのは、恐らく報復的な意味が込められていると思います。
それとは別に、入社時に「労働条件通知書・同意書」に休日は日曜日との記載があり、それに記名・押印しているので、週48時間を超えた分で残業代を計算している可能性があります。
知人は「割増賃金から早退・欠勤の分を差し引くと、あいつは赤字になる。」と言っているのを聞いたそうで、その可能性を疑っている次第です。
私の計算では少なくとも、未払割増賃金の総額が「早退・欠勤」の総額を下回ることはないのです。
私は「雇用契約書」等より「労働基準法」が優先され、「雇用契約書」等が「労働基準法」を下回る場合は「労働基準法」まで引き上げられるとの認識でいます。
したがって、週48時間勤務で記名・押印したからといって、割増賃金については週40時間を超えた分で計算されるべきと考えています。
解雇予告手当については、「解雇とは言っていない」との理由で支払う意思はないようです。
解雇予告手当については、とりあえず省きますが、未払割増賃金については納得がいかないので、ここで質問させて頂きました。
上記のことを踏まえた上で、聞きたいことは・・
1.週48時間で同意していたら、残業代(時間外の割増賃金)の計算は週40時間ではなく、週48時間を超えた分で計算されるのでしょうか?
2.今までの慣例で「早退・欠勤」の場合でも給与の日割計算を行っていなかったが、今回、請求されるのは正当なのかどうか?
とりあえず、この2点についてお伺いしたいのです。
どなたか、回答をお願いいたします。
回答(2件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.2ベストアンサー20pt
労働基準法第13条に次のように規定されています。
「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効になった部分は、この法律で定める基準による。」
労働者が同意したとしても、法を下回る部分は無効になり、法律どおりになります。
よって、法定労働時間は40(特例により一部44)時間であり、割増賃金は、この時間数から対象となります。
また、「早退・欠勤」分を請求するのは任意ですが、それに応じるか否かも任意です。支払いたくなかったら払わなければいいのです。正当かどうかは、裁判所が判断することになります。
なお、「もう顔も見せるな。来なくて良い。」は、解雇というよりは、労働基準法第26条に規定する「使用者の責に帰すべき事由による休業」となり、1日当たり平均賃金の6割以上の休業手当の支払が生じます。なので、この支払を求めても良いでしょう。
この回答へのお礼
回答、ありがとうございます!!
「来なくて良い」って言われた部分については、そういう考え方も出来るのですね!!
「来なくて良い」=「解雇」ってイメージが強くて、そういう考え方にはなりませんでした。
一つ勉強になった気がします。
1.週48時間で同意していたら、残業代(時間外の割増賃金)の計算は週40時間ではなく、週48時間を超えた分で計算されるのでしょうか?
>私は「雇用契約書」等より「労働基準法」が優先され、「雇用契約書」等が「労働基準法」を下回る場合は「労働基準法」まで引き上げられるとの認識でいます。
したがって、週48時間勤務で記名・押印したからといって、割増賃金については週40時間を超えた分で計算されるべきと考えています。
tomoisnさんの認識・考えで良いと思います。
2.今までの慣例で「早退・欠勤」の場合でも給与の日割計算を行っていなかったが、今回、請求されるのは正当なのかどうか?
こちらは会社の対応が曖昧です。こういうのは就業規則できちんと規定してなければ揉める基です。即解決とは行きませんが、就業規則(賃金規程)を確認してみてください(就業規則が周知されているのか(周知するのか)疑問ですが)。
>週40時間を超えていたので、そのことも含め労働基準監督署に行き、相談した結果、解雇予告手当と法定労働時間を超えた分についての請求書(金額は未記載)を出すことになりました。
基本的にはこの通りすすめるのが良いと思います。
この回答への補足
二つ目の質問に対してですが、就業規則には取り決めがなかったように思います。
また、就業規則は金庫内に保管してあり、誰もが自由に閲覧できるようにはなっていなかったです。
さらに言えば、就業規則には「月給」との記載はありましたが、「月給制」または「日給月給制」との記載はなく、上司(直属ではない)に
「就業規則には月給とあり月平均で週40時間以内の1ヶ月単位の変形労働時間制とあるが、給与計算は日給月給制なのか?月平均で週40時間を超えているが?」
と質問したところ、
「就業規則は社長が従業員に任せきりしたため、就業規則が間違っている」
と返答する始末。
事実上、就業規則が規則になっていないのです。
この回答へのお礼
分かりやすい回答、ありがとうございました。
会社の対応は、明確な基準がないような感じでした。
超ワンマン社長の気分次第といった感じです。
なので、年末年始やGWやお盆の休暇はあるとのことでしたが、就業規則等には記載がなく、社長の気分次第で日数が決まるような感じで…。
しかし、一つ目の質問について、自信はあったものの不安に思う部分もあったので、少し安心しました。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示











