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最近よく社会福祉という言葉をよく聞きます。
そこで思ったのですが、社会福祉とは何種類くらいあるのですか?
たとえば、児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉、などなど。
あと、夏に問題になった、高齢者の方々が亡くなったにも関わらず死亡届を出さずに年金を子供が受け取っていた問題。
あれは社会福祉問題に入りますか?
お返事をいただけると嬉しいです。

A 回答 (1件)

日本国憲法によって構築された社会福祉六法がありますから、狭い意味で社会福祉と言ったときには、この六法によるものを指します。


以下の6つです。

1 生活保護法による「生活保護」
2 児童福祉法による「児童福祉」(「身体障害児福祉」を含みます)
3 身体障害者福祉法による「身体障害者福祉」
4 知的障害者福祉法による「知的障害者福祉」(「知的障害児福祉」を含みます)
5 老人福祉法による「高齢者福祉」
6 母子・寡婦福祉法による「ひとり親家庭への福祉」

なお、これらの事業を行なう団体(社会福祉法人など)に対する決まりごとや国の責任などを定めた社会福祉法(旧・社会福祉事業法)があり、そこで「社会福祉とは何なのか?」という法的な決まりごとが定められています。

そのほか、精神保健福祉法で「精神障害者福祉」が定められ、さらに、「身体障害児・者福祉」「知的障害児・者福祉」の2つを合わせて、3つの障害福祉に関する具体的な決まりごとを一括して定めた、障害者自立支援法があります。
そして、同様に、老人福祉に関する具体的な決まりごとを定めた、介護保険法などもあります。

いずれにしても、上の6つが、いちばんの基本です。
社会福祉士や介護福祉士の試験では、最も基本的なこととして、よく問題に出されます。

ここから発展して、たとえば、雇用に問題が起こったり、失業したり、雇用されなかったり、あるいは、障害や定年などで仕事を辞めざるを得なくなったときの経済的な保障の問題などに対処してゆくために、雇用保険法や労働基準法、障害者雇用促進法、そして、国民年金法や厚生年金保険法など、さまざまな法令が整備されてゆきました。
医療の問題(健康保険や難病対策など)もそうですね。
ですから、労働福祉(失業・雇用対策、働く人たちの権利や組合活動を守ること)や社会保障(年金、社会保険)といったことも、広い意味では社会福祉に含みます。

したがって、上の6つのほかに、さらに広い意味で考えてゆくと、「暮らしに係わるほぼすべてのこと」が社会福祉になってしまう、と言ってもよいと思います。
たとえば、司法福祉という言葉があるのですが、犯罪を犯した人を立ち直らせるためのしくみがあります(保護司とか保護観察という言葉を聞いたりしたことがありませんか?)が、これも社会福祉の1つになります。

ということで、一般には、やはり、上で書いた六法に絞って考えます。
生活保護、児童福祉、障害者福祉(身体・知的・精神)、高齢者福祉、母子福祉という5つの領域になります。
そして、年金や社会保険・医療については「社会保障」、雇用や労働者の権利については「労政」という名前の領域で分けて、狭い意味での社会福祉には含めないものとします。

年金を子どもが受け取っていた‥‥という問題は、広い意味で言えば、社会福祉の問題になると思います。年金のしくみの問題になってきますから。
狭い意味で考えても、親の年金に頼らなければ子どもの生活が成り立たない(たとえば、子どもが障害を持っていたり、失業してしまっていたりするとき)という背景があれば、障害者福祉などを考えてゆかなければならないので、やはり、社会福祉の問題になると考えて良いと思います。

要は、日常の暮らしをより良くするために何かをしようとするとき、あるいは、公的に何かをしなければならないときには、その「何か」が「(広い意味での)社会福祉」なのだ、と考えれば良いと思います。
あまりむずかしくとらえ過ぎないほうが良いと思いますよ。
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