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役員の病気療養等にかかる報酬カットの計算は?

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  • 質問者:yuhzohsan
  • 投稿日時:2003/09/02 11:03
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現在、代表取締役社長が病気で入院しています。
「役員報酬規定」がありますが、病気療養の期間の減額は、退任の時に行なうとあります。
ここでお聞きしたいのですが、この期間とは具体的に何日からを言うのでしょうか?教えて下さい。
例:2週間以上とか、1ヶ月以上とか、それと減額の計算は基本報酬の何パーセントカットとか です。
よろしくお願いします。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:naosan1229
  • 回答日時:2003/09/02 20:08

基本的には法人である場合の社長の給与については「取締役会」を開き、その賃金について決定されることとなっています。

たとえ代表取締役とはいえ社会保険に加入されているものと思われますが、健康保険に「傷病手当金」を申請される際に、「取締役会議事録」を添付することとなっているものの、その場合の社長の賃金はほとんどの場合が0です。

減額ということはほとんどなく、まったく出さないと言った会社が多いですね。もっともこれは小企業の場合ですが・・・。中企業になってくると、今までどおり病気療養中であっても、賃金を満額支払っていることが多いようです。

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この回答へのお礼

有難うございます。

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役員宝珠の減額については法的な規定はありませんから、会社の任意で決めることが出来ます。
ご質問の場合も、会社によって当然違いがあります。

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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。
他社の皆さんでそんな実例があれば、具体的に知りたいのですけれど。

  
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