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ご質問させていただきます。

この度、会社を退職することになり、未消化分の振替休日を
まとめて取得するように申請しました。

本来であれば、未消化はあり得ず、「割り増し賃金の支払い」と
いう事になると思いますが、今回の質問は振替休日として纏めて
消化するにあたり、給与の支払いはどうなるのか?という事です。

会社側からは、「元々、休日なのだから消化中の給与は発生しない。
退職日の先延ばしと健康保険証があるだけだ。」と説明を受けました。

私の考えでは、形式上でも在職中であるので、振替休日消化日の
給与は普通に支給されるものであると解釈しておりました。
また、会社側から見ても、割り増し賃金よりも通常の給与の方が都合が
良いと判断し、あえて振替休日の消化を選択したつもりでした。

本当に給与が支払されず、退職日の先延ばしが正論ならば、先延ばし
せずに退職するか、割り増し賃金の請求をしなければなりません。

何が正しいのか良くわからない状態ですが、皆様のご回答を宜しくお願い
いたします。

A 回答 (2件)

有給休暇の買い取りならば、法律にありますが、


振替休日の買い取りという項目はありません。

慣例では、単に代休になると思います。

退職日が1/31ならば、営業日の○日間代休取れば済む話でしょう。
または退職日までフルに出勤するならば、休日出勤として
1.25倍した日給を支払わなくてはいけません。会社側が。
ただ、休日出勤を認めていない職場では、代休となります。

会社のいう、退職日が伸びるのであれば、その分の日給を
請求してもよいでしょう。
2/5まで伸びたら、5日分請求すればよろしい。
この場合、ノーワークノーペイの原則は外れると私的には
解釈しますが、法律的な解釈はできませんね。

ふつうに退職日までに代休を取るでよいのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私もノーワークノーペイとは違うと解釈しております。

普通に代休を取るで良いのですが・・・
その間の給与が発生するか否かです。

日給分は請求したいと思います。

お礼日時:2011/01/12 22:42

振替休日は休日にでた分休めるだけです。

しかも休日分は労働日としてその月に給与換算されています。
そのため極論を言えば、単なる自己選択制の祝日と同じです。
有給とは異なり、出社扱いになりません。そのため人事の方を仰っているように単に退職日が伸びるだけになります。

この回答への補足

補足ですが、例えば・・・

土曜(休日)に出社 → 火曜に振替(予定)だったとします。

普通に振替すれば、土曜と火曜が入れ替わった状態です。

これが振替休日であると認識しております。

ですから通常に賃金は発生しているはずなのです。

振替休日という名の休日ですが、賃金が発生すべき勤務は

しているが、代わりの休みがない、かつ賃金は支払いされていない

状態なのです。給与明細上は支給欄・控除欄共に変動はありません。

この状態で給与換算されているのでしょうか?

補足日時:2011/01/13 00:11
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>休日分は労働日としてその月に給与換算されています。

給与額が増えるということでしょうか?
給与明細上は休日出勤で日数が記載されていますが、
支給額等に一切の変動はありません。

>そのため極論を言えば、単なる自己選択制の祝日と同じです。

例えば、
通常は休日 → 休日に出社 → 賃金発生
だと思います。

それが、
通常は休日 → 休日に出社 → 振替休日
ですよね?

有給と異なり、出社扱いにならないのであれば、
通常の土日は給与計算上では給与支払いの対象外
という事なんでしょうか?

そうであれば、振替休日を取得するのではなく、割り増し賃金を
請求した方が(金銭的には)いいと言う事になりそうですね。

お礼日時:2011/01/12 22:53

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