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外交員報酬を 年間978400円を 受け取りましたが 源泉徴収の対象ですか 又 対象の場合
いくら支払いますか

A 回答 (3件)

>外交員報酬を 年間978400円を 受け取りましたが 源泉徴収の対象ですか 



外交員報酬は所得税の源泉徴収の対象になります。


>又 対象の場合いくら支払いますか

一カ月当り12万円を超える報酬額の10%が源泉所得税の金額です。


〔参考〕

もし質問者に外交員報酬以外の所得がないならば、質問者は所得税の確定申告をする法的義務はありません。理由は次の通りです。

外交員報酬には租税特別措置法第二十七条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)が適用されます。質問者の場合は、
外交員報酬978400円-法定必要経費65万円=事業所得または雑所得328400円
となります。
《注》この特例を受けるには「確定申告」が要件になっていません。

年間の所得が328400円の場合は、基礎控除38万円を適用すれば、確定申告義務の要件を定めた所得税法第百二十条第1項に該当せず、従って確定申告義務がないのです。
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>源泉徴収の対象ですか 


対象です。
1か月あたり12万円を越えていれば、12万円を引いた額に対し10%源泉されます。
なお、貴方は確定申告が必要で、それ以外の給与収入などがない場合確定申告すれば65万円の控除が受けられますので、引かれた所得税全額還付されます。
会社から渡される「支払調書」を見れば、源泉徴収された税額わかります。
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>受け取りましたが 源泉徴収の対象ですか…



源泉徴収とは、受取時に既に引かれてしまっていることを言います。

>対象の場合いくら支払いますか…

引かれていても引かれていなくても、確定申告は必要です。
お書きの情報だけでは、税額まで算出できません。

質問番号:6444492
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