新しく質問する

相続放棄した借金(連帯保証人付きの借金)について

役に立った:1件
  • 質問者:rat-3
  • 投稿日時:2011/01/17 13:50
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

 先日、義理の母が亡くなりました。義理の母は消費者金融に借金(約300万円ほど)があり、母の母(私の妻の祖母)が連帯保証人になっています。その他にも借金がある為、相続については放棄をする予定です。連帯保証人になってしまっている借金については支払い義務があるように思いますが、妻の祖母は高齢で痴呆もあり、施設に入っています。当然年金収入しかないわけですが、この場合借金の支払い義務はどうなるのでしょうか?
 ちなみに亡くなった義理の母には兄弟がおり、私の妻にも兄弟がいます。金銭的に余裕が無いため、私どもに支払い義務が発生するのか非常に不安です。
 どなたかお分りになる方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:1件)
  • 参考になった:0件

No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:minpo85
  • 回答日時:2011/01/17 20:24

 義理の母の借金、これを主債務といい、妻の祖母の債務を保証債務といいます。

 まず主債務については、相続の対象となりますので、法定相続人である質問者の妻及びその兄弟が熟慮期間(被相続人の死亡及びその財産を知ってから3ヶ月)内に家庭裁判所において相続放棄の手続きをしないと、主債務を相続することになってしまいます。
 そして妻とその兄弟が相続放棄をすると、連帯保証人である妻の祖母が法定相続人となりますので、今度は祖母が相続放棄の手続きをとらないと、主債務を相続することになってしまいます(もっとも、連帯保証人である以上、あまり意味はないかもしれないが)。
 さらに妻の祖母が相続放棄して、もしも義理の母に兄弟姉妹がいれば、それらの者が法定相続することになり、それらの者も相続放棄しないと、それらの者が主債務を相続することになります。
 そうすると法定相続人がいないことになりますので、あとは債権者が相続財産にめぼしいものがある場合は相続財産管理人の選任を行うなどしますが、そこまでいくと質問者さんたちにはあまり関係ありませんね。

 さて、以上は主債務の話であり、妻の祖母の連帯保証債務は相続放棄をしても消滅するわけではありません。もっとも、無いところからは取れないので、債権者としても実質あきらめることになりますが。
 ただ、やはり保証債務があることをなんとかしたいというのであれば、一度司法書士か弁護士に相談するといいでしょう。
 消費者金融から300万円ほどの借金とありますが、取引期間等によっては過払い金が発生し、実際はもう主債務額が相続放棄するほどもないような額であったり、むしろ払いすぎていたお金が帰ってくることもありますので、今までの取引状況が分かるようなものを持って、一度相談されるといいでしょう。

通報する

この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。取引期間としましては、返済しつつまた借りてを繰り返し、10年以上はあった様です。もしお金が返ってきたら誰の財産になるのかも分りませんし、返ってくることよりもせめて借金が無くなってほしいと思っています。相談してみる必要がありそうですね。
 アドバイスありがとうございます。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:takeup
  • 回答日時:2011/01/17 16:26

ご質問ケースの場合、法定相続人は、亡くなった義母の配偶者とその子(あなたの妻とその兄弟)となりますが、
それぞれが有効に相続放棄されれば支払い義務が無くなります。

問題は、連帯相続人である義母の母ですが、痴呆であっても支払い義務は残ります。
また、本人に支払い能力が無いからといって直ちに子や孫に支払義務が生じることもありません。
(相続が発生すれば相続放棄で対抗すれば良い。)

ただし、義母の母名義の家具、財産があれば、取り立て手続きなどがなされることはありえます。

通報する

この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。書き忘れておりましたが、義母と義母の母に配偶者はいません。
 やはり連帯保証人にそのまま支払い義務が残るということですね。義母の母には、価値はあまりありませんが土地等がある様です。現実的にはそれらを処分しなければならない、といった問題が発生する可能性があるということですね。
 ありがとうございます。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:toratanuki
  • 回答日時:2011/01/17 14:47

相続放棄書類のコピーを送るとき、保証人に支払い能力がないことの手紙を入れておく。

二年くらい我慢すれば、債権放棄となるでしょう。

黙っていれば、支払督促や訴訟になります。時効にならないようにするため。

通報する

この回答への補足

 早速にお答え頂きありがとうございます。こちらからもそういったアクションを起こす必要があるということですね。
 ちなみに、何もしなければ支払督促や訴訟を起こされるといったことは連帯保証人あてに起こりうる、ということでしょうか?それともこちら側、もしくは他の親族へそういったことが起こったり、義務が発生したり、ということなのでしょうか?

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:1件)

このページのトップへ

Facebook公式ページ

公式Twitter