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身近な親族に関することです。

その男子は、最初の妻と離婚しました。
二人いた子供は、妻側が連れて行きました。
それ以来、長年、その人たちとは音信不通です。
全く縁が無くなってしまいました。

その後、その男子は再婚して、一人の子供ができています。

その男子は、今は高齢になり、若干の資産があるため、相続のことが気になり始めました。
前記の二人の子の扱いは、どのようになるのでしょうか?
もし、相続に係わることになるとしたら、どういう方法で連絡を取ればよいのでしょうか?

ご教授いただければ助かります。

A 回答 (3件)

司法書士や弁護士へ事前に相談され、遺言書を残されることをお勧めします。


遺言書も公正証書にされたり、執行人を定めることで守られやすくなります。

その男性の子どもである限り、その男性の婚姻歴によって相続権が変わることはありません。親権などは関係ありませんが、推定相続人である子どもなどから暴力などを受けているような場合には、家庭裁判所の手続きや遺言書などで相続人の廃除も可能でしょうが、そこまでではないのではないでしょうかね。

法定相続分で言えば、現在の奥様が1/2となり、残り1/2をお子さんたちで頭割りとなりますから、6/1となることでしょう。
遺言書で法定相続分を割るような遺言となっているような場合、相続人の申出により遺留分までは保障され、優遇された子どもなどとの調整がされることになってしまうでしょう。遺留分は法定相続分の半分だと思います。

事前に相続放棄をさせることも出来ませんので、遺留分に注意した遺言書が良いかと思います。

相続人の調査ですが、司法書士や弁護士などが相続業務を受任した場合には、亡くなられた方の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本などを職権で入手が可能です。
通常相続人調査で困らないような場合には、相続人の代表者などが入手したり、各自が持ち寄ることになるでしょう。
相続人といえども遠方だったり、個人情報保護の壁だったりで難しいようであれば、専門家の職権を利用することになるでしょう。
戸籍謄本・戸籍謄本の附表・住民票の順序で入手することで、住民票の所在地住所は把握できます。よほどのことが無ければ、その方法で相続人は見つかることでしょう。

昨今の住民票の所在地に住んでいないような高齢者などが問題となったように、住所が不明であれば、探偵を利用するなり、相続人が見つからない場合の裁判所などを利用した遺産分割をすることになるでしょう。

医師などから余命を告げられるような状況ではなく、数年は大丈夫であれば、多少の贈与税を覚悟の上で生前贈与などをしておくことで、渡したくない相続人への対策になる場合もあるでしょう。実子や配偶者などへの住宅の贈与、住宅取得のための取得資金の贈与などは特例があると思いますので、相続税対策の贈与であっても、贈与税の中での節税対策も可能かもしれませんね。

私であれば、法的な権利問題としての相続対策を司法書士へ相談し、並行しながら税金対策を税理士へ相談します。総合事務所のようなところで、複数の資格を持った専門家、複数の専門家がいる場合には、まとめての相談も可能でしょう。
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この回答へのお礼

早速、ご回答をいただき、ありがとうございました。

お陰さまで、大変よく理解できました。
懇切丁寧に、順序を建てて書いてくださったので、分かりやすかったのです。
これで、親族の者には、話す機会に適確なことを勧められます。

こうして、お詳しい方から、きちんとした考え方、進め方をお聞きしておりますと、日頃から安心できます。
そうすれば、事が起きてからの遺産を巡る無用なトラブルに備えられ、人間関係の望まぬ不和がなくなると期待できます。

ご親切なお気持に対して感謝して、お礼申しあげます。

お礼日時:2011/01/17 22:15

>前記の二人の子の扱いは、どのようになるのでしょうか?



前妻との子も、後妻との子も、同等です。同じだけ相続する権利があります。

>どういう方法で連絡を取ればよいのでしょうか?

弁護士などに、遺言執行者になってもらえるよう依頼(有料)しておき、遺言書に「遺言執行者の指定(依頼を受けた弁護士さんを指定しておく)」をしましょう。

そして、遺言書に「誰々に、何々を遺す」と明記しておけば良いです。

そうすれば、死後、遺言執行者(弁護士さん)が相続人を探し出し連絡してくれます。

本人が死んじゃった後の話なので、本人は「誰に何を遺すか」だけを気にしていればOKです。

なお、遺言に漏れがないよう(特に、借金の扱い)に、全財産を洗い出して、もれなく遺言に書きましょう。

遺産分与の際に「この銀行口座は相続人が指定されてない」とか「この借金は誰が負うのか書いてない」とかがあると、遺族で揉め事になりますので。
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この回答へのお礼

早速にご回答を下されまして、お礼申しあげます。

具体的に、丁寧にご説明をしてくだされ、よく分かりました。
お陰さまで、日頃の懸念が払拭されました。
お詳しい方から、こうして明確に言っていただくと、なるほどと納得いたします。

ご親切に感謝いたします。

お礼日時:2011/01/17 18:53

親権が有ろうが無かろうが二人の子に相続権は有りますよ


現在の奥さんと3人の子供、遺言が無ければ現在の奥さんが
50%残りの50%を3人の子供で分ける。
弁護士に聞けば私立探偵を知ってますので聞いてみてください。
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この回答へのお礼

早速にご回答を下されまして、お礼申しあげます。

日頃の懸念が分かりました。
お詳しい方から、こうして明確に言っていただくと、納得いたします。

有難うございました。

お礼日時:2011/01/17 18:24

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