プロが教えるわが家の防犯対策術!

経理業務をしており、支払調書の提出を1月末に控え、
これまでなかったケースに直面し、悩んでいます。

土地の賃貸契約を締結していたオーナーが死去し、
財産相続の絡みで再契約が遅れており、夏頃から
賃料の支払いを「債権者不確知」を理由に
管轄の法務局へ供託をしております。

月々の支払賃料 100,000円
1~6月分は、オーナーの口座へ入金 600,000円
7~12月分は、法務局へ供託 600,000円

この場合、支払調書に記入する金額等は、
600,000円になるのか、それとも1,200,000円になるのか
ご教授いただければと思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

確か弁済供託したぶんも含めてええと思たけど、税務署に聞いてみ?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。
先ほど所轄の税務署に電話して、連絡待ちとなっています。

お礼日時:2011/01/18 11:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!