経理業務をしており、支払調書の提出を1月末に控え、
これまでなかったケースに直面し、悩んでいます。
土地の賃貸契約を締結していたオーナーが死去し、
財産相続の絡みで再契約が遅れており、夏頃から
賃料の支払いを「債権者不確知」を理由に
管轄の法務局へ供託をしております。
月々の支払賃料 100,000円
1~6月分は、オーナーの口座へ入金 600,000円
7~12月分は、法務局へ供託 600,000円
この場合、支払調書に記入する金額等は、
600,000円になるのか、それとも1,200,000円になるのか
ご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
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