質問
【源泉徴収票】住宅借入金等特別控除の額について
- 投稿日時:2011/01/18 12:52

「年末調整の還付金額」=「住宅借入金等特別控除の額」ですか??
平成22年分 給与所得の源泉徴収票に記載されている内容で分からない部分があります。
○源泉徴収税額→ 0円
○住宅借入金等特別控除の額→ 61500円
○(摘要)住宅借入金等特別控除可能額→ 77900円
上記のように記載されていて、年末調整での還付金は54210円(1月~12月受取り給与賞与分の所得税額の合計と一致しています)でした。
私が思っていたのは、「年末調整の還付金額」=「住宅借入金等特別控除の額」になると思っていたのですが、違っていました。
どのように解釈すればよかったのでしょうか?よろしくお願いします。
回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
- ベストアンサーのみ表示
No.2ベストアンサー20pt
- 回答日時:2011/01/18 14:18
1~12月の天引きされていた所得税の合計 54,120円・・・1)
住宅借入金特別控除前の年税額 61,500円・・・2)
住宅借入金特別控除可能額 77,900円・・・3)
源泉徴収税額=2)-3)=-16,400(マイナスなので)→0円・・・4)
還付額=1)-4)=54,120円
なお、3)-2)=16,400円は所得税から控除しきれていない額を示しています(住民税から控除できる見込みがあります)。 所得税から控除された額は61,500円です。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
数字と計算式でよく分かりました。勉強になりました!
No.1
- 回答日時:2011/01/18 13:00
「年末調整の還付金額」=「住宅借入金等特別控除の額」と「所得税額の合計」のいずれか小さい方
住宅借入金等特別控で還付される額は、所得税の合計額が上限です
61500円 > 54210円ですから、54210円が還付されました
・所得税が、住宅借入金等特別控除の額より多い場合、住宅借入金等特別控除の額の還付が受けられます
・所得税が、住宅借入金等特別控除の額より少ないの場合、所得税全額の還付が受けられます
この回答へのお礼
ありがとうございます。
分かりやすく教えていただき納得できました!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
- 4確定申告の住宅借入金等特別控除額とは?
- 510万円未満でも医療費控除の申請をすれば住民税が安くなりますか?
- 6住宅借入金等特別控除申告書の事で。
- 7年末調整の住宅借入金等特別控除について
- 8住宅借入金等特別控除可能額 の計算
- 9住宅ローン控除 還付金の額
- 10住宅ローン控除、何時?どうやって返ってくる?
- 11年末調整での住宅ローン控除還付額の計算方
- 12住宅ローン控除の確定申告の期限と、還付金額について
- 13住宅借入金等特別控除の額
- 14確定申告について
- 15源泉徴収票の再発行を受けるにはどうすればいいでしょう。
- 16源泉徴収されているのに源泉徴収税額が0円
- 17確定申告の還付金は、いつ振り込まれる?
- 18給与所得者の住宅借入金等の特別控除申告書をなくしてしまいました。
- 19扶養枠103万円と130万円の違いについて
- 20住民税と住宅ローン控除について
注目の記事
初心者のための確定申告
確定申告と年末調整の還付金の違い、103万円の壁とは?







