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マンションの共有部分に建物登記は勝手に出来るの?

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  • 質問者:tirolpal147
  • 投稿日時:2011/01/19 21:25
  • 困り度:困ってます
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皆様、教えてください。 
24世帯の区分所有者(土地所有権)です。 建物は昭和50年代に新築。 1階は共有区分で、駐車場として使用されていました。当時自称自治会長のYさんが皆より駐車場使用料を徴収していて、そのお金の行方は知らず。平成2年にYさんが駐車場に事務所を建築&建物登記。地代として月に2万円(破格の安値)を自治会に支払い、現在も毎月支払い中。 そのYさんが昨年に死亡。破産管財人?が入る事になり、その駐車場を500万で買え(?)もしくは競売にかけるぞ!とやくざ専門の弁護士を介して自治会に打診中。 (地方裁判所に確認したところ、競売のリストには上がっていないとのこと)
Yさんが事務所を建てた時の経緯は不明。土地使用に関する契約や賃貸契約書の類は自治会には無い。 自治会としては、建物を撤去して更地に戻し、もとの駐車場として使用したいのですが、どのようにしたらよいでしょうか? または、地代を妥当な金額に値上げをしたいのですが(そもそもの契約が不明なのですが)可能でしょうか?

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:kamaryu
  • 回答日時:2011/01/20 12:43

地代の値上げなどを考える前に、以下の事を確認してください。

・1階部分の登記簿を取って本々Yさんに何らかの権利が有ったのかどうかを調べる。
・事務所を建築した経緯(管理組合の総会議案に有ったかどうか)。

1階部分が共用部分であったとしたら、勝手に事務所を建築等はできませんので、相続人に撤去を申し入れることが出来ます。
登記の無効を申し立てて下さい。
事務所建築の決議は4分の3という厳しい条件が有りますのでそれをクリアしたとは思えません。

背任行為が有ったと疑われますので、それまでの駐車場使用料の不当利得返還請求もできますが、死亡したのならこれからの事を考えた方が良いのかもしれません。

地代をもらうことよりも、共用部分を正しい有り方に直す必要があります。
駐車場売買の話はとりあえず無視して下さい。

相手が弁護士を立てているのなら管理組合でも専門家の力が必要です。
地域のマンション管理士会の無料相談や法テラスに相談して下さい。

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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます! これから証拠集めを始める入り口が見つかりました。
自治会資料は平成4年以前のものは皆無。(Yさんが自称自治会長をしていた頃の書類は全く無し)
1階部分の土地と建物の登記をしらべたところ、土地は24世帯にて区分所有。建物の登記がYさん所有の会社名で平成2年に2階部分としてなされていて平成13年に1階に訂正されていることが発覚。
今回Yさん方の弁護士から1階部分の買い取りの打診が着ているのは時効取得した賃借権を元に契約終了時に発生する建物の買い取りの要求かな?と(付け焼刃の知識でしかないのですが)推測していました。第一に「登記の取り消し」が可能なものか確認して行こうと思います。 
アドバイスいただきましてとても感謝しています! 有難うございました。

  
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