プロが教えるわが家の防犯対策術!

表記の件について教えてください。
交通事故(過失割合0)により整骨院に通院し治療が終わり、事故についての補償云々とは別に、当方が会社にて以前から加入しています傷害保険に請求しようとしたところ、担当者に通院日数については減数される事もあると言われました。10万円以下であれば診断書は不要で、それ以上の場合診断書をベースに保険会社と医師が相談の上日数を決定するということでした。加入している保険は2000円/日というもので当方としては医師が診断書に記載した日数については治療が必要だということで通院した日数で、保険会社が減数を検討することは可笑しいと思うのですがどうでしょうか。交通事故の休業補償等とは別で、治療に通った日数が普通傷害保険は認められるのではないのでしょうか。ちなみに治療期間は保険でも認めている180日(6ヶ月)内です。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

No.2の方がいわれるとおりです。

接骨院での治療は保険会社が認める通院に当たりません。

傷害保険は過失割合の如何に問われず支払われます。その際、10万円以下は診断書不要ですが、その場合、たとえばねんざだと平均で○日とかいうマニュアルにそって自己申告書と照らし合わせながら支払われます。
外科では毎日の様に通院しませんが、接骨院ではその手軽さもあって毎日通院したりします。

しかし、あくまで外科に通った場合を想定してしか支払われません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
病名によりある程度認定日数が決まっているようですが、今回の場合スポーツなどによる傷害ではなく、自動車事故という大きな衝撃によるもので、病名が同じでもその完治の経過は異なるように思います。このへんは考慮されないのでしょうか。

お礼日時:2003/09/05 10:54

No.3の続きです。


交通事故ということは多少の考慮があるかもしれません。

しかし、交通事故の損失自体は自動車保険の対象です。

その辺の胸算用は損保会社によるでしょう。

でも、交通事故でも、それをあくまで外科に通った場合を算定して支払われると思いますので、通院日数=支払い日数にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/09 14:43

こんにちは。


傷害保険は日常生活に支障の無い所まで回復した所までが支払対象になります。
痛みや違和感があり、治療の必要を感じている事と傷害保険の支払いとは別物です。(保険会社と医師が相談と言うのは、日常生活に支障の無くなった期間について医師の見解を求めるという事です。)
治療日数=支払日数ではない事にご注意下さい。
ちなみに、医師の見解は重要ですが認定日数については交渉により多少の上乗せは有り得ます。
なお、傷害保険は「医師の治療」を受けた場合に支払う保険であり、接骨院は医者ではありません。約款を厳密に解釈すれば支払対象にはなりませんので次回は整形外科等医師免許のある医院での治療をお勧めします。(現在は慣習と申しましょうか、救済措置で接骨院でも支払される会社が多いです。将来は分かりません。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
一応整骨院でも支払いは可能なようです。
契約の行に治療期間180日で最大90日の保障のようなものがありました。これは90日以上については医師の見解にて認証ということでしょうか。

お礼日時:2003/09/05 10:46

傷害保険の通院保険金についてですね。


細かい約款(規定)等は各社違っていると思われますが、基本的には「平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ通院した場合」に保険証券記載の通院保険金日額を支払う。」というようになっていると思われます。

不明な点は保険会社・代理店等に確認してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。代理店等に確認してみます。

お礼日時:2003/09/05 10:40

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