質問
大雪による屋根からの落雪被害・賠償責任
- 投稿日時:2011/01/21 16:48

60年ぶりの近隣住人も経験の無い豪雪の非常事態です。
我が家の屋根に積もった雪が一度に落下し、お隣の築10年程度のスチール製車庫を押しつぶしてしまいました。押しつぶした車庫が傾き母屋の壁に寄り添い壁も傷を付け、車一部破損してしまいました。落雪によるこの様な事故の賠償責任は私に生じるとは思います。ただ、上記したように予測不能な誰しも経験したことが無かった天災にも当たるような場合、100%の賠償責任が生じるのか?
我が家側は敷地内に高さ1.8m程度のコンクリート屏で覆い、通常は隣家に雪が行かないように対策しております。これまでは一度も屏を越えて隣地に落雪したことはありません。
また、隣家の設置されていた車庫は敷地境界線から10cm程度しか離れておらず、50cm以上はなれていない違法設置かも?、車庫の上に積もった雪は境界を越える状態でした。
賠償額としては、請求70-100万程度(全てを新品、設置費、その他含む)を要求されそうです。満額支払いの義務はあるのでしょうか?
回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:2011/01/21 17:21
コンクリート塀が1.8mとありますが、屋根からの雪の落下を基準として設置された物ではないと思います。だとしてら、落下の放物線から隣との距離をとって家を建てるのが筋となります。
あなたの家だけが雪に覆われたものではなく地域一体が大雪に見舞われた事なので、自分の敷地内に積もった雪は自己責任において、除雪などの対策がなされるべきだと思われます。
火災ではないので、全額賠償する義務が生じますが、割合は違法設置が認められた場合にもよるとは思いますが、そこは示談か民事かは存じ上げませんので。
賃貸でない場合、火事による近隣の賠償は問わないと言うルールがあります。
原因がガス爆発なら全額賠償責任わ負う、火災のみ賠償しなくて良い(賃貸は現状回復義務から賠償)など・・ 昔、大地震により火事が大規模に広がった経緯から 火事のみそう言うルールが出来ましたので、 火事以外の場合 賠償責任が生じます。
火災保険に加入されていると思いますが、そこで保障できる物もありますので一度確認してみて下さい。
火災保険には、例として 知人宅で家財を壊してしまった、子供がボールで遊んでて他人の家のガラスホ割った・・・・これも火災保険で賠償できます。
その辺りを使い自己負担を軽減できるかもと思います。
適用されるかされないか、そういう保障があるのかを保険会社に聞くのも方法とか思います。
この回答へのお礼
ご返事ありがとうございます。
今後とも宜しくお願いいたします。
- 質問者のみ
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No.5
- 回答日時:2011/01/21 17:18
>屋根に積もった雪が一度に落下し、お隣の築10年程度のスチール製車庫を押しつぶし…
相当な量の雪が一度に滑り落ちたのでしょうね。
>予測不能な誰しも経験したことが無かった天災にも当たるような…
屋根はどんな材料でどんな形ですか。
もし、斜め勾配の金属系屋根で、雪止め金具を設置していなかったら、雪が滑り落ちるのは当たり前で、予測不能とは言えないでしょう。
>これまでは一度も屏を越えて隣地に落雪したことはありません…
ということは、ふだんから雪が滑り落ちることは認識していたわけで、それが今回は少々まとまってから落ちてきただけでしょう。
やはり、予測不能とまで主張するのは無理がありそうです。
例えば、過去数十年の間に一度も雪など降ったことがない地域だとでもいうのなら、予測不能と言えるでしょうが、そうではないのですね。
>隣家の設置されていた車庫は敷地境界線から10cm程度しか離れておらず、50cm以上…
それは、あなたが責任を免れる、あるいは軽減される理由にはなりません。
例えば、暗闇で違法駐車している車に追突したとしても、無罪放免にはならないのと同じことです。
>賠償額としては、請求70-100万程度(全てを新品、設置費、その他含む…
前述の追突の例で、廃車寸前のポンコツ車に追突して新車を要求されているような話です。
同等程度のポンコツ車を用意するだけでよいです。
まあ、建物は中古品を探すこともできませんから、10年前に設置したときの費用から、この間の減価償却費を引いた残りを賠償すればよいです。
この回答へのお礼
貴重なご意見を賜り、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
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No.4
- 回答日時:2011/01/21 17:16
隣家との近所付き合いはありますか?質問者さんは引っ越しの予定がありますか?
・近所付き合いはなく、近々、引っ越す予定の場合
法律を持ち出し「支払い義務はこの範囲のみ。ビタ1文まけない」と徹底抗戦して下さい。
どうせ「すぐ居なくなる」んですから、人間関係がグッチャグッチャの修復不可能になっても、何の問題もありません。
・近所付き合いはないが、ずっと、今の場所に住む予定の場合
「支払い義務がど~のこ~の」とかバカな事を言ってはいけません。「相手に恨まれない解決策」を取りましょう。
もし「法的に満額支払いの義務はない」としても「今後の付き合いを考えて、相手が納得する額(つまり、満額)」を支払っておきましょう。
もし、裁判するとかで、人間関係がグッチャグッチャの修復不可能になっちゃったら「隣家の住人一家か、質問者さんの一家のどちらかが耐え切れなくなって引っ越しして居なくなるまで、何十年もの間、お互いに辛い思いをする事になります。
もし、家同士でいがみ合った場合、質問者さんに「学校に通うくらいの子供」が居て、隣家にも同じくらいの子供が居たら、お子さんが学校でイジメに遭うかも知れません。
相手と争う前に「自分や子供が、今の家に死ぬまで住み、お隣さんも死ぬまでお隣に居るのだ」と言う事を、良~~~~く考えてからにしましょう。安直に争えば「子々孫々、末代まで引きずる」事になるかも知れません。
・近所付き合いもあり、ずっと、今の場所に住む予定の場合
ある程度、お互いの気心も知れているでしょうから「少しまけてくれませんか?」など、交渉し「お互いが妥協、納得できる落とし所」を探しましょう。
当然「義務がどうの」とか「法律がどうの」など、アホなセリフは吐いちゃいけませんよ。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
私も円満解決をはかるため努力していますが、多々無理なことを要求されております。ご指摘の点は、十分配慮しております。
今後ともご指導ください。まずはお礼まで。
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No.3
- 回答日時:2011/01/21 17:00
満額支払いが義務です。
> 通常は隣家に雪が行かないように対策しております。
通常じゃない場合こそ対策が必要です。
それが義務です。
> 50cm以上はなれていない違法設置かも?
これを主張した場合には単純に今後の付き合いが悪くなるだけですね。
それでも良いなら、法的に戦うべきです。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
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No.2
- 回答日時:2011/01/21 16:59
今までがそうだったから・・・云々は、言い訳にすぎません。隣家に言わせれば、今まで事故が無かったのに・・・と、なります。全額保証でしょうね。
ガレージの設置が違法かは、地域性がありますから、お調べください。
雪害は、火災保険でも補償がありますから、証券をご覧下さい。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
参考にさせていただきます・
- 質問者のみ
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No.1
- 回答日時:2011/01/21 16:57
おそらく満額支払いの義務はありません。事故ですから。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
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