遺産相続に関して質問があります。
どなたか少しでも詳しい方、ぜひご返答頂ければと思います。
祖父が残した遺産の相続についてです。
私の家族は姉、兄、私の三人兄弟で、母子家庭です。
数年前に父が他界し、現在4人で暮らしています。
父が他界したことで、祖父(父の父)の遺産の問題が浮上しました。
というのも、祖父はあるアパートを遺産として残していて、
父が亡くなった今、その相続人は私たち3人兄弟と叔父(父の弟)です。
祖父が亡くなった際、アパートの土地は
叔父、アパートの建物自体は兄である父が相続しました。
父がなくなり、私たち3人兄弟にはアパートの建物を相続する権利があります。
ただ、父が亡くなった後、何ヶ月かこのことを認識していなかったため、
アパートの家賃は全て叔父のもとにいっていました。
これを知った我々はアパートの家賃の一部を毎月欲しい、とお願いしましたが、
・過去に父がしっかりアパート管理をせず、叔父が全てアパートの面倒を見てきた
・過去に父がアパートの税をしっかり払わなかった
・建物自体にはそこまで価値がない
などの理由から、土地の権利を持っている叔父は「建物自体の相続権を渡せば私たち3人兄弟全員が(3人中2人が大学在学中)大学卒業するまで毎月家賃の一部を送る」と出張しています。
私たちは
・本当に必ず毎月家賃の一部を払ってくれるのか(相続権を渡すと何も言えなくなる)
・卒業後は完全に叔父のものになる
などの理由から躊躇しています。
相続権の争いで裁判を起こし、土地の権利や家賃の一部を奪ったとしても、いくらのお金にもならず、裁判の弁護士費用に消えてしまいますので、裁判で勝ち取ろうとは考えていません。
それを前提とした改善案として、
・調停に持ち込む
・相続権は渡すが、毎月必ず家賃の一部を送るという旨の契約書を書いてもらう
これはあちらの信頼を疑っていることが分かり、仲が悪くなるのでできれば避けたいです。
・相続権をわたし、毎月家賃の一部を頂く。もし払ってくれない状況になった場合はその都度メール文などを根拠に責める
などを考えていますが、何か他に良い案などを頂きたいです。
他にも、何かこれに関すること、なんでもコメント頂きたいです。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
便宜上、敬称略にて失礼します。
また、質問者さんの姉・兄・質問者さんを合わせて単に「兄弟」と呼びます。
>まず最初にマンションの相続登記を行いましょう。
>これが一番大切です。
>これをしないとあなた方は、
>法的にその所有権を主張できません。
これは、法的に誤りです。
相続登記は行ってもよいですが、費用が掛かりますし、相続権自体を放棄する考えがあるなら、現状で兄弟名義の相続登記をする意味はあまりありません。
相続人間(父=兄弟及び叔父)では、相続登記をしなかったからと言って所有権を主張できないことはありません。
また、相続登記→売買を原因とする所有権移転登記をすれば、さらに登録免許税がかかりますので、余計な費用出費が増えるだけです。
もし、下記公正証書を作るにあたって、建物の相続分を叔父に譲るなら、直接叔父に相続移転登記をすることができます。
>祖父が亡くなった際、アパートの土地は
>叔父、アパートの建物自体は兄である父が相続しました。
この遺産分割協議(または相続分の指定)は、確定的に成立しているのでしょか。
まず、確認するのはこの点です。
兄弟が相続している財産は兄弟の父が相続した財産ですので、土地の相続人が叔父のみであるなら、兄弟がその権利について口出しすることはできません。
主張することができるのは、建物についてのみ(=父が相続した財産)です。
以下、上記遺産分割協議又は相続分の指定が確定しているとの前提で話をします。
>父が亡くなった後、何ヶ月かこのことを認識していなかったため、アパートの家賃は全て叔父のもとにいっていました。
不当利得返還請求を起こせます。
建物の権利が、兄弟にあるなら、賃料の一部も兄弟に権利があるはずですので、権利に見合う利得を請求できます。
ただし、賃料の全額ではありません。賃料は、建物のみから派生するものではなく、土地からも派生しているからです。
賃料のうちいくらにつき権利があるかは、当事者の合意で決定するか、まとまらなければ裁判するしかありません。
>相続権の争いで裁判を起こし、土地の権利や家賃の一部を奪ったとしても、いくらのお金にもならず、裁判の弁護士費用に消えてしまいますので、裁判で勝ち取ろうとは考えていません。
正直、弁護士を入れた方がいい事案だと思います。
土地・建物の価値や賃料がわからないので何とも言えませんが、当事者の話し合いでは解決が長引く事案だと思います。また、解決したとしても確実にしこりの残る案件ですね。どちらかが、一方的に折れれば別ですが。
>何か他に良い案などを頂きたいです
支払額(>毎月家賃の一部を送る)の合意ができているなら、執行認諾条項入りの公正証書を作成することです。
同公正証書は、判決と同様の効果がありますので、万一、支払いが行われない場合には、執行分の付与を受けて執行することが可能です。
叔父所有の土地があることは明確なわけですから、執行(すべき財産を特定すること)自体は容易だと思います。
ただし、
>「建物自体の相続権を渡せば私たち3人兄弟全員が(3人中2人が大学在学中)大学卒業するまで毎月家賃の一部を送る」
上記のとおり、不動産の価値や賃料がわかりませんので、はっきりとしたことは言えませんが、かなり叔父に有利な条件だと思われます。
この点においても、専門家を入れて話し合いをする方がいいだろうと思います。
このままでは、叔父に良いように財産を持って行かれてしまうでしょう。
詳しいご説明をありがとうございます!
思っていたよりややこしい問題のようですね。。
専門家の方のお助けを借りる、という方面で前向きに検討しようと思います。
ご返答ありがとうございます!
No.2
- 回答日時:
>>土地の権利を持っている叔父は「建物自体の相続権を渡せば私たち3人兄弟全員が(3人中2人が大学在学中)大学卒業するまで毎月家賃の一部を送る」と出張しています。
これはよくないですね。ほとんど何ももらえずに終わります。
古くてほとんど価値のない建物だとしても、権利がある以上結構価値があるものです。というのは、土地の上にその建物がたっているので、叔父が土地を売りたくても売れないからです。したがって、そんなに簡単に権利を譲ってはいけません。
即金で建物を譲渡するというのは一つのアイデアでしょう。数百万円とか。
No.1
- 回答日時:
まず最初にマンションの相続登記を行いましょう。
それが一番大切です。
これをしないとあなた方は、
法的にその所有権を主張できません。
また、これを行えば、
相続権の譲渡ではなく、
マンションの売却という話になりますので、
交渉の内容が明確になり、
話を進めやすくなるはずです。
ご返答ありがとうございます!
相続登記、という言葉さえ知りませんでした。
すぐに相続登記をやろうと思います。
教えて頂きありがとうございます。
売却の話になるのですね。
確かにその方が話が分かり易いですね!
検討してみます。
大変助かります!
誠にありがとうございます!
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